ホーム > 暮らし > 戸籍・証明・住民の手続き > 戸籍に関する手続き > 令和6年3月1日より戸籍証明書の広域交付等が始まりました
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掲載開始日:2024年2月7日
最終更新日:2024年8月9日
請求された戸籍証明書の内容については、国からの通知により、本籍地へ電話確認を行っております。そのため、受付は以下の時間となります。
戸籍(除籍)全部事項証明書のみの請求:午前8時30分~午後4時
戸籍のさかのぼりなど除籍謄本・改製原戸籍を含む請求:午前8時30分~午後3時
場合によっては、受付終了時間を早めることがあります。
※広域交付については、本籍地へ電話確認を行うため、交付するまでに多くの時間を要しております。また過去にさかのぼる戸籍など、複数の戸籍の請求の場合は長時間お待ちいただきます。特に家系図作成のための戸籍など、複数人の過去にさかのぼる戸籍の請求の場合は当日のお渡しができず、後日交付となります。戸籍の種類が多い場合は、さらに複数回に分けてのお渡しとなることがあります。あらかじめご了承ください。
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことが可能になります。
1.戸籍証明書等の広域交付
2.戸籍届出時における戸籍全部事項証明書の添付が原則不要
(1)本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになります(広域交付)。
〈どこでも〉本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
〈まとめて〉本籍地がそれぞれ異なる市区町村にある場合でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
(2)戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行
令和6年度末からのパスポート等の発給申請において、パスポート等の窓口で「戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月のパスワード)」を提示することにより、これまで必要だった戸籍証明書の添付が不要になります。
(注意)戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号は令和6年3月より請求可能ですが、パスポート申請等で実際にご利用いただけるのは令和6年度末からの予定です。
詳細は法務省の公式ホームページをご覧ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(外部サイトへリンク)
の記載のある戸籍証明書等が申請できます。
(注意1)父母の戸籍から婚姻等で除籍したきょうだいの戸籍は請求できません。
(注意2)その他請求できない戸籍があります。
証明書の種別 | 手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 400円 |
除籍電子証明書提供用識別符号 | 700円 |
(注意1)システム化に対応していない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
(注意2)戸籍の附票の写し、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)は広域交付の対象外です。
(注意3)戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号は、窓口にて紙の戸籍証明書と同時に請求された場合は、手数料が無料になります。
(注意4)戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の利用は、行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです。(令和6年度末予定)
戸籍(除籍)全部事項証明書のみの請求:午前8時30分~午後4時
さかのぼりなど、除籍謄本・改製原戸籍を含む請求:午前8時30分~午後3時
広域交付をご利用の場合、本籍地の自治体に電話で確認を行う必要があるため、北区が本籍の戸籍証明書等とは受付時間が異なります。
ご注意ください。
令和6年3月1日より、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍全部事項証明書の添付が原則不要となります。
届出する際の持ち物など、詳しくはこちらをご覧ください。
※当面の間、戸籍システムに繋がりにくい状況が想定されるため、戸籍全部事項証明書を持参していただいた方がスムーズです。
お問い合わせ
所属課室:区民部戸籍住民課戸籍係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第二庁舎2階5番、6番
電話番号:03-3908-8710