掲載開始日:2009年11月18日
最終更新日:2024年2月13日
婚姻届
届出の概要
届出先
- 夫または妻の本籍地の区市役所・町村役場
- 夫または妻の所在地の区市役所・町村役場
届出人
夫および妻
さらに、届書右側の証人欄に、証人(成年2名)の署名が必要です。
届出に必要なもの
届出用紙
婚姻届は、どこの市区町村の届出用紙をお使いいただいても構いません。
なお、北区内では以下の窓口で配布しています。
北区役所第一庁舎及び第二庁舎
- 戸籍係(第二庁舎2階)月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時
- 巡視室(第一庁舎地階)上記の執務時間以外
区民事務所(王子・赤羽・滝野川の3か所)
各区民事務所の地図については、こちらをご覧ください。
その他お持ちいただくもの
日本国籍の方
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)など
詳しくは、「窓口にお越しいただく方の確認を行います。」をご覧ください。
- 父母の同意書
令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性が婚姻する場合には、その方の父母双方の同意書が必要です。
令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書の添付が原則不要になります。
外国籍の方
- 婚姻要件具備証明書(こんいんようけんぐびしょうめいしょ)
日本にある各国大使館で発行しています。発行後6か月以内の原本を提出してください。
日本語で作成されていない場合は、日本語の訳文を添付してください(訳者の氏名を明記してください。)。
- 旅券(パスポート)
有効期限内の原本を提示してください。
日本語の訳文を添付してください(訳者の氏名を明記してください。)。
ご注意
- 外国籍の方は、国によって婚姻要件具備証明書が発行されない場合があります。また、書類が上記以外にも必要な場合がありますので、ご不明な点はお問い合わせください。
- 日本国籍の方が海外で婚姻した場合も報告する必要があります。手続きの詳細はお問い合わせください。
- 状況によっては、届出の受理が完了するまでに、お時間を要する場合がございます。
お時間に余裕をもってお越しください。
関連リンク