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掲載開始日:2014年5月8日

最終更新日:2024年11月20日

戸籍の郵送請求

郵送請求の手順

戸籍の証明書を郵便で請求する際は、以下の(1)~(4)を北区役所戸籍係あてにお送りください。

また、戸籍に記載されていない方や代理人からの請求は、(5)が必要となることがあります。

(1)交付請求書

(2)手数料

(3)本人確認書類

(4)切手を貼った返信用封筒

(5)その他の書類

(1)交付請求書

便せんなどの紙に以下の内容をご記入ください。

交付請求書の記入例

【記入内容】

【例】

1.本籍

東京都北区王子本町一丁目15番

2.筆頭者の氏名と生年月日

北 太郎(昭和20年5月5日生)

3.証明書の種類と通数

北 花子の戸籍個人事項証明書1通

4.使いみちと提出先

パスポート申請のため、○○パスポートセンターへ提出

5.請求者の住所、氏名、昼間の連絡先の電話番号

住所:東京都北区王子本町1丁目15番22号
氏名:北 花子
連絡先:090-○○○○-△△△△

6.筆頭者との関係

A4サイズの用紙へ出力できるプリンターをお持ちの方は、戸籍証明書の交付請求書(郵送用)(PDF:351KB)もご利用いただけます。

「戸籍の附票」を郵送で請求する方は、こちらをご確認ください。

令和6年5月27日以降、「戸籍の附票」の様式が変更になりました。

(2)手数料

手数料は、ゆうちょ銀行(郵便局)の「定額小為替(ていがくこがわせ)」をお送りください。

切手や収入印紙は、手数料としてお受け取りできませんのでご注意ください。

発行手数料(1通あたり)

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円
  • 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)450円
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
  • 改製原戸籍謄本750円
  • 戸籍附票300円
  • 身分証明書300円
  • 不在籍証明書300円

※定額小為替には、受取人の住所・氏名を記入する欄や、切り離すことのできる端票がついていますが、記入したり切り離したりせずに、そのままお送りください。
※各種公的年金や児童扶養手当などの手続きで戸籍の証明書が必要な方は、手数料が無料になる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

(3)本人確認書類

請求する方の氏名・現住所が記載された本人確認ができる書類(「運転免許証」、「マイナンバーカード(顔写真のある面のみ)」、「健康保険証」、「住民基本台帳カード」、「在留カード」、「特別永住者証明書」など)のコピーを同封してください。裏面に住所の記載があるときは、その部分のコピーも同封してください。

または、「住民票」の原本でも代用が可能です。

※「旅券(パスポート)」などは、郵送請求の場合は本人確認書類とはなりません。

※有効期限が記載されている書類は、いずれも期限内のものに限ります。

(4)切手を貼った返信用封筒

封筒に請求する方の郵便番号、住所、氏名を記入のうえ、返信用の切手を貼ってください。

なお、送付先は(3)で確認できる現住所に限ります。

普通郵便の場合

通常郵便料金分の切手(目安:戸籍全部事項証明書1~2通分)を貼ってください。通数が多い場合は、その分の切手を貼ってください。

速達郵便の場合

封筒の上部分に赤字で「速達」と記入し、通常郵便料金に速達郵便料金を加えた額の切手を貼ってください。

(5)その他

戸籍に記載されていない方や代理人からの請求には、委任状や資料の提出が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

戸籍に記載されていない配偶者、直系親族の方が請求する場合

戸籍に記載されている方との親族関係が確認できる資料が必要です。

  • 【例1】父母の婚姻前の除籍謄本を請求する場合
    父母との親子関係がわかる戸籍(除籍)謄本などが必要です。
  • 【例2】配偶者の婚姻前の除籍謄本を請求する場合
    配偶者との婚姻関係がわかる戸籍謄本などが必要です。
  • 【例3】祖父母の戸籍(除籍)謄本を請求する場合
    請求者と父母の親子関係がわかる戸籍(除籍)謄本、父母と祖父母の親子関係がわかる戸籍(除籍)謄本が併せて必要です。

※北区の戸籍(除籍)で親族関係が確認できる方は、資料の提出を省略することができます。

その他の方が請求する場合

戸籍の証明書の請求において、「請求できる方」に当てはまらない方やその代理人の方が請求する際(第三者請求)には、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた場合に請求することが可能です。

  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)など)
  • 以下のような請求の理由を具体的に明らかにすること(またはそのことを証明する資料を提示すること)
    1. 自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために戸籍の内容を確認する必要があること
      明らかにする内容の具体例:
      (ア)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
      (イ)権利または義務の内容
      (ウ)権利の行使や義務の履行と戸籍の記載内容の利用との具体的な関係
    2. 国または地方公共団体に提出する必要があること
      明らかにする内容の具体例:
      (ア)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
      (イ)上記機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
    3. その他戸籍の記載された事項を利用する正当な理由があること
      明らかにする内容の具体例:
      (ア)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
      (イ)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
      (ウ)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

請求によっては、請求する方に追加で疎明資料の提示や必要な説明を求めることがあります。あらかじめご了承ください。

法人の方は、上記に加えて「社員証」の提示及び「代表者の資格を証する書面(法務局発行の「代表者事項証明書」、「履歴事項全部証明書」などで作成後三月以内のものの原本)」の提出が必要です。

いずれの理由にも該当しない場合、証明書の発行をお断りいたします。

請求する方から依頼された代理人の方が請求する場合

代理権限が確認できる書面(委任状)の提出が必要です。

※各種証明書を請求できる方については、こちらをご覧ください。

※委任状の書き方については、こちらをご覧ください。

宛先

〒114-8508
東京都北区王子本町1-15-22
東京都北区役所区民部戸籍住民課戸籍係
電話:03-3908-8710(ダイヤルイン)

戸籍と附票を改製しています。

北区では、平成19年11月に戸籍と附票を改製(書き換え)しています。
改製前の戸籍は「改製原戸籍」として、改製前の附票は「改製原附票」として保存しています。

改製原戸籍を請求しないと証明されない内容があります。

  • 平成19年11月2日以前に死亡、婚姻、離婚などによって戸籍から除かれた方
  • 平成19年11月2日以前に離婚、養子離縁をしたこと
  • 平成19年11月2日以前に誰かを認知したこと、養子にしたこと
  • 平成19年11月2日以前に帰化をしたこと

これらの証明が必要な方は、改製原戸籍をご請求いただく必要があります。

改製原附票を請求しないと証明されない内容があります

平成19年11月2日以前の住所の履歴

これらの証明が必要な方は、改製原附票をご請求いただく必要があります。

ご注意

郵送請求は、北区が本籍の戸籍証明書等のみご利用いただけます。広域交付(北区以外に本籍のある方の戸籍証明書の交付)は対象外です。

請求書が届いた当日か翌日にはお客様あてに発送しておりますが、返送には通常の郵便を利用しています。そのため、請求書を投函されてから証明書がお手元に届くまで、おおむね1週間前後かかります。

住民票や不在住証明書など、戸籍と直接には関係のない証明書を同時に請求されると、発送までに日数がかかる場合もございます。あらかじめご了承ください。

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お問い合わせ

所属課室:区民部戸籍住民課戸籍係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第二庁舎2階
電話番号:03-3908-8710