ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害のある方 > 手当・助成・サービス等 > 事業者の方へ > 介護給付費・訓練等給付費等の請求について(事業所の方へ)
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掲載開始日:2014年12月9日
最終更新日:2022年9月27日
介護給付費・訓練等給付費等の請求についてご案内します。
インターネットにより、国民健康保険団体連合会に請求してください。
詳しくは、東京都国民健康保険団体連合会のホームページをご覧ください。
次の書類を、サービス提供の翌月10日までに提出してください。(提出先:障害福祉課障害福祉係)
利用者確認欄がもれていないか確認してください。
上限額管理を行った事業所のみ。
上限額管理対象者の署名があることを確認してください。
契約内容に変更があったとき(新規契約、契約終了、契約支給量変更など)のみ。
支払済給付実績について、請求内容に誤りが判明した場合には次の手続きが必要です。
過誤申立てにより支払済の請求情報を取下げ、その後正しい内容で請求し直します。
障害福祉課障害福祉係に提出してください。
申立期限の翌月10日までに、必ず再請求してください。
利用者負担上限額管理対象者にサービスを提供した場合には、次の手続きを行ってください。
平成28年6月より請求ルールについて一部変更となりました。
詳細は下記ファイルを参照ください。
(07実績記録票・基準単価・インターフェース仕様書・利用者負担上限額管理結果票等)
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お問い合わせ
所属課室:福祉部障害福祉課障害福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階4番
電話番号:03-3908-9085