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掲載開始日:2014年12月9日

最終更新日:2023年3月14日

相談支援給付費の請求について(事業所の方へ)

計画相談支援・障害児相談支援における相談支援給付費の請求についてご案内します。

請求先

インターネットにより、国民健康保険団体連合会に請求してください。

詳しくは、東京都国民健康保険団体連合会のホームページをご覧ください。

支出のための書類の提出期限は、請求月の10日(必着)です

請求の根拠となる、サービス等利用計画(プラン)やモニタリング報告書は、

請求月の10日(10日が閉庁日の場合は翌開庁日)まで(必着)に

王子障害相談係または赤羽障害相談係※に提出してください。

 ※提出先は、利用者の方の担当係です。

 ※提出が締め切りに間に合わない場合、お支払いできないことがありますのでご了承ください。

請求の際の注意点

1 サービス等利用計画(プラン)を更新・変更した場合の直前のモニタリングについて、継続サービス利用支援費の請求は、原則できません

 モニタリングに基づいて新たな計画を作成する、という一連の流れとなるため、サービス利用支援費(障害児支援利用援助費)のみ請求でき、継続サービス利用支援費の請求は原則できません。

 これは、モニタリングの実施月が計画作成月の前月か同月かに関わらず、同じ扱いとなります。

【根拠】令和3年4月8日相談支援に関するQ&A 問52、問55(以下の添付ファイル参照)

 

 2 サービス利用支援費と継続サービス利用支援費を同時に請求できる場合

 サービス利用支援を行った後、同一の月に当該支給決定等に係るサービス利用状況を検証するためのモニタリングを実施した場合、継続サービス利用支援費を請求できます。

 請求前に必ず王子障害相談係または赤羽障害相談係※へご相談ください。

 ※ご相談先は、利用者の方の担当係です。

 

3 受給者証上のモニタリング予定月と異なる月にモニタリングを実施する場合、報告が必要です

 モニタリング予定月と異なるタイミングでモニタリングを実施した場合は、モニタリング報告書にその旨と

理由を明記し、実施した月の月末(月末が閉庁日の場合は翌開庁日)まで(必着)に王子障害相談係または赤羽障害相談係※まで提出してください。

 ※提出先は利用者の方の担当係です。

過誤処理について

支払済給付実績について、請求内容に誤りが判明した場合には次の手続きが必要です。
過誤の申立てにより支払済の請求情報を取下げ、その後正しい内容で請求し直します。

1過誤申立依頼書の提出(毎月20日締切)

過誤申立依頼書(添付ファイル参照)を障害福祉課障害福祉係に提出してください。

20日が閉庁日の場合は、翌開庁日が締め切りとなります。

2再請求

申立期限の翌月10日(10日が閉庁日の場合は翌開庁日)までに、必ず再請求してください。

添付ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

所属課室:福祉部障害福祉課障害福祉係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階4番

電話番号:03-3908-9085