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掲載開始日:2013年7月20日
最終更新日:2023年8月2日
障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者等につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。
以下の者のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる者が対象者です。
※地域移行支援の対象となる精神科病院には、医療観察法第2条第4項の指定医療機関も含まれており、医療観察法の対象となる者に係る支援に当たっては保護観察所と連携すること。
当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事・指定都市市長・中核市市長が指定を行うため、北区に所在する事業所は東京都が指定します。
居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。
なお、障害者支援施設等や精神科病院から退所・退院した者の他、家族との同居から一人暮らしに移行した者や地域生活が不安定な者等も含みます。
共同生活介護、共同生活援助及び宿泊型自立訓練の入居者に係る常時の連絡体制の整備、緊急時の支援等については、通常、当該事業所の世話人等が対応することとなるため、対象外です。
上記ア又はイの者のうち医療観察法の対象となる者に係る支援に当たっては保護観察所と連携すること。
当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事・指定都市市長・中核市市長が指定を行うため、北区に所在する事業所は東京都が指定します。
下記添付ファイル
地域移行支援に係る書類一覧
地域定着支援に係る書類一覧
をご参照ください。
下記添付ファイル障害者自立支援法改正後の相談支援の体制をご参照ください。
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お問い合わせ
所属課室:福祉部障害福祉課王子障害相談係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階3番
電話番号:03-3908-1358
所属課室:福祉部障害福祉課赤羽障害相談係
東京都北区赤羽南1-13-1 赤羽会館6階
電話番号:03-3903-4161