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掲載開始日:2014年3月20日
最終更新日:2024年4月8日
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」及び「児童福祉法」に基づく「計画相談支援」及び「障害児相談支援」を実施する事業者の指定は区市町村が行います。北区内で当該事業を開始する法人等は北区に指定申請書の提出が必要となります。
下記添付ファイル指定申請等書類一覧からダウンロードしてください。
郵送・来庁どちらかでの受付となります。必要書類一覧及びチェックリストにより必要事項をすべてご確認の上、申請書類のご提出をお願いします。
事前に必ずご連絡・ご相談ください。
指定希望月の前々月末日まで※申請を受理した月の翌々月1日付の指定
〒114-8508東京都北区王子本町1-15-22
東京都北区福祉部障害福祉課障害福祉係
指定にあたっては、厚生労働省が定める指定基準を満たす必要があります。必ず確認のうえ申請してください。
事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項の変更については「変更届出書」の提出が必要になります。また、事業の廃止、休止又は再開については「廃止・休止・再開届出書」の提出が必要となります。
事業所の指定更新については「指定更新申請書」の提出が必要になります。指定を受けた事業所は、6年ごとに指定更新を受けなければ、その効力を失います。
「特定相談支援事業」及び「障害児相談支援事業」の実施にあたっては、東京都へ「事業開始届」の提出が必要となります。
平成24年4月から、指定障害福祉サービス事業者等に法令順守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられました。特定相談支援事業及び障害児相談支援事業を行う事業者で、当該指定に係る事業所が北区内のみにある場合は、事業者指定(変更)に関する書類に併せて提出してください。
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お問い合わせ
所属課室:福祉部障害福祉課障害福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階4番
電話番号:03-3908-9085