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掲載開始日:2014年4月1日

最終更新日:2022年3月10日

障害者総合支援法(障害福祉サービス支給決定の手順)

障害福祉サービス自立支援給付の体系

「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置づけられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。

サービス支給決定の手順

障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において

  1. 障害者の心身の状況(障害支援区分)
  2. 社会活動や介護者、居住等の状況
  3. サービスの利用意向・サービス等利用計画案の作成
  4. 訓練・就労に関する評価を把握

その上で、支給決定を行います。(下図参照)

障害

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所属課室:健康福祉部障害福祉課王子障害相談係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階3番
電話番号:03-3908-1358

所属課室:健康福祉部障害福祉課赤羽障害相談係
東京都北区赤羽南1-13-1 赤羽会館6階
電話番号:03-3903-4161