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掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2024年4月1日
東京都が発行する手帳で、知的障害のある方が各種の福祉サービスをうけるために必要な手帳です。障害の程度は総合判断し、1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)に区分されています。
なお、国の制度として「療育手帳」があります。他の道府県からの転入の場合は、新たに「愛の手帳」の交付を受けてください。
愛の手帳の新規交付を希望される場合、すでに愛の手帳の交付を受けた方が3歳、6歳、12歳、18歳に達した場合、又は知的障害の程度に著しい変化を生じたときは次の施設に直接予約して判定を受けてください。
変更届(障害福祉課 王子障害相談係・赤羽障害相談係の窓口にあります)、手帳
変更届(障害福祉課 王子障害相談係・赤羽障害相談係の窓口にあります)、手帳
※北区外に転出されたときは、転出先の区市町村の窓口で届出をしてください。
申請書(障害福祉課 王子障害相談係・赤羽障害相談係の窓口にあります)、手帳(※お持ちの方のみ)
写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm、正面、脱帽、上半身)
令和2年10月1日より、手帳の様式についてカード様式又は紙様式を選択できるようになりました。
返還届(障害福祉課 王子障害相談係・赤羽障害相談係の窓口にあります)、手帳
① 死亡されたとき
② 都外転出されたとき
③ 手帳の再交付を受けた後、紛失した手帳が見つかったとき
④ 手帳の更新をして新しい手帳の交付を受けたとき
⑤ 手帳を必要としなくなったとき※再び手帳が必要となった場合は再度判定を受ける必要があります。
※上記サービスは、愛の手帳の取得に伴う主な福祉サービスです。また、障害要件とは別に所得制限等の支給制限があります。詳細は各サービスのページをご覧ください。また、その他のサービスについては、「福祉のしおり」をご参照ください。
お問い合わせ
所属課室:福祉部障害福祉課王子障害相談係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階2番
電話番号:03-3908-9081
所属課室:福祉部障害福祉課赤羽障害相談係
東京都北区赤羽南1-13-1 赤羽会館6階
電話番号:03-3903-4161