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掲載開始日:2020年10月1日
最終更新日:2024年4月1日
身体に障害のある方が、身体障害者福祉法に定める障害に該当されると認められた場合に、本人(15歳未満は保護者)の申請に基づいて交付されます。いろいろな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
障害の種類・程度により1~6級の手帳が交付されます。
申請に必要なもの
※ポラロイドカメラで撮影したもの、写真用紙以外の紙に印刷したものは不可。
※代理の方が申請する場合、代理人の身分証明書
次の場合には、届出が必要です。また、手続きにはマイナンバーが確認できる書類と以下のものが必要です。
令和2年10月1日より、手帳の様式についてカード様式又は紙様式を選択できるようになりました。
障害福祉課 王子障害相談係または赤羽障害相談係の窓口にて申請手続をお願いします。
手続は代理の方でも行うことができます。
お問い合わせ
所属課室:福祉部障害福祉課王子障害相談係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階2番
電話番号:03-3908-9081
所属課室:福祉部障害福祉課赤羽障害相談係
東京都北区赤羽南1-13-1 赤羽会館6階
電話番号:03-3903-4161