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掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2022年9月30日
精神保健福祉手帳を持つ方は、次のようなメリットがあります。(令和4年9月現在)
添付ファイルの税金の減額・免除をご参照ください。
都電、都営バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーに無料で乗車できます。
ただし、シルバーパス、その他の無料乗車券の所持者は対象外です。
23区内の都電、都営バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーの定期券発売所において申請してください。
北区内は王子駅前(北口バスターミナル内)にあります。
上記申込窓口で手帳を提示し、申請書に必要事項を記入してください。その場で発行します。
(平成20年4月から発行手数料が無料になりました。手帳申請書の控では発行できませんので、ご注意ください。)
有効期間は、発行日から2年間です。有効期限の13日前から継続手続きができます。継続手続に必要な書類は、手帳と現在お持ちの乗車証です。
都内の路線バスの運賃が半額になります。
東京都が発行する、写真が貼付された手帳をお持ちの方(ご本人のみ)
東京都内を運行する一般路線バスの都内区間です。東京都内で乗車し、かつ東京都内で降車(下車)する場合のみ適用になります。
運賃が半額になります(10円未満四捨五入)。パスモ・スイカをご利用される際にも適用になります(購入・チャージの時点では割引になりませんが、バス運賃支払時に割引が適用されます)。定期券は割引になりません。
運賃支払の際に、手帳の写真が貼付されたページを開いて乗務員に提示してください。パスモ・スイカをご利用になる場合は、運賃支払の際、事前に乗務員にお申し出ください。
北区コミュニティバスは割引になりません。
生活保護をすでに受給している方のうち、障害の原因となった疾病について、初めて医師の診療を受けてから、1年6か月以上過ぎている方で、1級又は2級の手帳をお持ちの方は、障害者加算を受けられることがあります。
北区で生活保護をすでに受給している方は担当ケースワーカーまでご相談ください。
都営住宅の使用継承は原則として名義人の配偶者のみですが、高齢者、障害者等の特別の事情により必要が認められる場合、例外として、名義人の方からみて3親等以内の方につき、使用継承をすることができます。
東京都住宅供給公社募集センター:電話03-3498-8894(代表)
各地区を管轄する窓口センター
都内28ヵ所の都立施設について、窓口に手帳を提示すれば手帳所持者本人とその付添人は無料で利用できます。
一部、有料となる場合があります。ご利用の際は各施設へお問い合わせください。
都内34ヵ所の都立公園内の駐車場について、窓口に手帳を提示すれば無料で利用できます。
一部、有料となる場合があります。ご利用の際は各公園の管理者へお問い合わせください。
都内に在住する障害者の方(介護を必要とする場合は、利用者一人につき、付き添いの方一人を含む)が、東京都が指定する宿泊施設を利用する場合、その利用料の一部を助成します(年間2泊まで)。
財団法人日本チャリティ協会:電話03-3353-5942
事前の申し込みにより、NTTの電話番号案内(104)が無料で利用できます。
NTT(フリーダイヤル:0120-104174)
基本使用料、通話料が割引されます。
各携帯電話会社にお問い合わせのうえ、ご確認ください。
65歳未満で1級の手帳をお持ちの方は、心身障害者福祉手当(月額:10,000円)を受けられることがあります。(※ただし支給制限があります。)
王子障害相談係:電話03-3908-9081
赤羽障害相談係:電話03-3903-4161
NHKの受信料が適用条件を満たすことで、減免になります。
全額免除:手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合
半額免除:1級の手帳をお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合
NHK視聴者センター:電話0570-077-077、もしくは電話050-3786-5003
北区にお住まいの方の手続きは障害福祉課各障害相談係で受け付けています。
王子障害相談係:電話03-3908-9081
赤羽障害相談係:電話03-3903-4161
障害者のいる世帯に対し、資金の貸し付けと必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立と生活の安定を図ることを目的とした制度です。
貸付から返済完了の過程で、民生委員による相談援助活動が行われます。資金の種類により貸付できる対象世帯が定められています。
貸付には審査があります。要件を満たしているか、返済が可能か等を審査して貸付を決定します。
北区にお住まいの方は、北区社会福祉協議会:生活困窮者自立支援係福祉資金担当
電話03-3907-9494
ご来所の際は、事前にお電話にてご予約ください。
1級の手帳をお持ちの方でかつ自立支援医療費制度の支給認定を受けている方が対象となります。
住所地を管轄する警察署(交通課)に申請が必要です。
北区にお住まいの方は、王子警察署:電話03-3911-0110
赤羽警察署:電話03-3903-0110
滝野川警察署:電話03-3940-0110
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お問い合わせ
所属課室:福祉部障害福祉課王子障害相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1番
電話番号:03-3908-1359
所属課室:福祉部障害福祉課赤羽障害相談係
〒115-0044 東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階
電話番号:03-3903-4161