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掲載開始日:2020年10月1日

最終更新日:2023年1月25日

精神障害者保健福祉手帳(対象者と交付手続)

対象者

精神障害のため日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ方で、申請することにより交付されます。

入院・在宅による区別や年齢制限はありません。

交付のための手続き

申請は精神障害者本人が行うことが原則ですが、家族等の代理の方も行うことができます。

申請窓口は、お住まいの地域の障害相談係です。

  • 申請に必要な書類
  1. 申請書
  2. (a)か(b)のどちらか
    1. 診断書(作成から3か月以内かつ初診日から6か月経過している必要があります。様式は指定のものです)
    2. 精神障害を支給事由とした障害年金または特別障害給付金の年金証書の写し等
  3. 写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影した正面上半身・脱帽のもの)
  4. マイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票など)
  • 申請に基づき審査を行い等級が決定されれば、都知事が精神障害者保健福祉手帳を交付します。手帳の交付は精神障害者保健福祉手帳交付通知書でお知らせします。
  • 手帳の記載事項は、氏名、住所、生年月日、障害等級、有効期限等です。
  • 令和2年10月1日より手帳の様式について、カード様式又は紙様式を選択できるようになりました。(ただし、新規申請又は更新申請に限る)

有効期間

有効期間は原則として2年間です。

更新は、手帳の有効期間の3か月前から申請できます。お早めに手続きをしてください。

更新の申請に必要な書類は、新規の申請と同じ書類と現在お持ちの手帳の写しです。

障害等級

1級から3級まであります。非該当となった場合は不承認通知書を交付します。 

その他

氏名や住所に変更があった場合、手帳の紛失や破損があった場合には届け出が必要です。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:福祉部障害福祉課王子障害相談係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1番

電話番号:03-3908-1359

所属課室:福祉部障害福祉課赤羽障害相談係

〒115-0044 東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階

電話番号:03-3903-4161