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掲載開始日:2025年1月14日

最終更新日:2025年1月16日

【法人・事業所向け】東京都北区障害福祉サービス事業所物価高騰対策支援給付金支給事業

エネルギーコストや食材費等の高騰による影響を大きく受けている区内障害福祉サービス事業所への緊急的な支援策として、物価高騰対策支援給付金事業を実施します。

目的

この給付金支給事業は、エネルギーコスト(原油価格、電気・ガス料金)、食材費等の高騰による障害福祉サービスの提供に対する影響の軽減や、利用者負担の増加防止を目的として行うものです。

対象事業所・支給額

対象事業所

下記を全て満たす事業所が対象となります。

  • 令和6年12月1日(基準日)時点において、北区内に所在
  • 障害者総合支援法、児童福祉法、東京都北区規則及び要綱に基づく認可・指定を受けている、もしくは東京都重度身体障害者グループホーム事業の指定等を受けている
  • 令和6年4月1日以降、継続して事業を運営 ※ただし、以下を除く
    ①令和6年12月1日時点で、休止又は廃止の届出をしている事業所
    ②法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他従事者若しくは構成員に暴力団員等に該当するものがあるもの

支給額

サービス系統 支給額

【1】通所系サービス事業所

・療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援

1事業所につき120,000円

【2】障害児通所系サービス事業所

・児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

1事業所につき120,000円

【3】短期入所系サービス事業所

・短期入所

1事業所につき220,000円

【4】入所・居住系サービス事業所

・共同生活援助(グループホーム)

※東京都重度身体障害者グループホームを含む

1事業所につき220,000円

【5】訪問入浴系サービス事業所

・訪問入浴サービス(東京都北区身体障害者訪問入浴サービス経費補助事業実施要綱に基づく指定を受けたもの)

1事業所につき100,000円

【6】訪問系サービス事業所及び日中一時系サービス事業所

・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助

・移動支援(東京都北区移動支援費補助事業実施要綱に基づく指定を受けたもの)

・重度障害者等就労支援(東京都北区重度障害者等就労支援事業実施要綱に基づく指定を受けたもの)

・重度障害者大学等修学支援(東京都北区重度障害者大学等修学支援費補助事業実施要綱に基づく指定を受けたもの)

・日中一時支援(東京都北区日中一時支援経費補助事業実施要綱に基づく指定を受けたもの)

1事業所につき30,000円

【7】相談系サービス事業所
・一般相談支援事業<地域移行支援、地域定着支援>

・特定相談支援事業<計画相談支援、障害児相談支援>(東京都北区指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則に基づく指定を受けたもの)

1事業所につき50,000円

※令和6年4月1日からの1年間分として支給します。

※同一住所の事業所において同一サービス系統の事業を複数運営する場合は、合わせて1事業所とみなすものとします。

※同一住所の事業所においてサービス系統【6】の事業を複数運営する場合は、運営する事業の数にかかわらず1事業所とみなすものとします。

※「支給対象事業所・支給額一覧」を併せてご参照ください。

申請方法

申請書類

  • 支給申請内訳(Excel)(支給申請書・請求書)
    ※必ず今回の様式をご使用ください。
    ※作成に当たっては「記入例(支給申請内訳)」をご参照ください。

提出方法・提出先

メールアドレス s-fukushi-ka2(at)city.kita.lg.jp

  • 不審メール対策のため、一部表記を変更しています。(at)を@に変えて送信してください。
  • メールでExcelファイルのままご提出ください。
  • 紙提出や押印は不要です
  • メールの件名の頭に法人名を入れてください。

申請期限

令和7年2月28日(金曜日)【厳守】

※「物価高騰対策支援給付金事業 諸手続きの流れ(PDF:777KB)」を併せてご参照ください。

支給時期

各申請書類のご提出後、申請内容を審査のうえ、順次お支払いします。

  • 支給申請の内容に基づき、支給決定通知を送付します(事務の都合上、同通知の送付は、指定口座への振込と同時期となることがあります。)
  • ご申請からお振込みまでは約1ヶ月半程度お時間をいただきます。予めご了承ください。

その他

  • 申請は事業所それぞれではなく、法人単位でお願いします。
  • お振込みは法人口座へ行いますが、給付金については、法人本部付とせず、必ず、ご申請いただく北区内事業所のためにご活用いただきますようお願いします。
  • 本事業の目的と異なる用途で活用した場合については、後日返還いただく可能性があります。十分にご注意ください。
  • 指導検査等の際に、用途や申請内容を確認させていただく場合があります。
  • 記載内容に不備や誤りがある場合、受付することができません。「記入例」をご確認のうえ作成いただきますようお願いします。
  • ご不明な点は、お問い合わせの前に、必ず「FAQ」をご確認くださいますようお願いします。
  • お問い合わせが殺到することが想定されますので、恐れ入りますが、メールでのお問い合わせにご協力ください。


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お問い合わせ

所属課室:福祉部障害福祉課障害福祉係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階4番

電話番号:03-3908-9085