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掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2024年4月22日
北区では、創造力ある中小企業者を支援するため、企業戦略の一つである「知的財産」を新規に取得するために要する費用の一部を補助します。
※令和6年度予約申し込み分についてはキャンセル待ちでの受付となります。
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条1項に規定する中小企業者のうち、以下の条件を全て満たしている者。
「区内に本社又は主たる事務所を有する」とは…北区に本店又は支店の登記がされ、主たる事務所として届出がされている事務所で、実質的に申請者の事業が営まれていることを言います。 単に登記があり、形式的に事業が営まれている状態では足りず、会社の概要、ホームページ、名刺、事業所の態様(社名の看板や表札等)、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の状況等から総合的に判断し、客観的にみて北区に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です。
補助対象経費の2分の1の額とし、最大10万円。
1,000円未満は切り捨てです。
国内認証に限ります。
新規取得に限ります(更新申請等は対象外)。
上記知的所有権を新規に取得するために要した以下の経費。
当年度登録分について、前年度中に支払った経費も対象とします。
消費税等の間接経費は補助対象外です。
15件程度
2025年2月末日まで
※現在はキャンセル待ち申込み
4月1日から予約申し込みを受け付けます。
WEB申込フォーム(外部サイトへリンク)に必要事項を入力のうえ、お申し込みください。
当方で受付完了後、予約受付完了をメールにて通知いたします。通知が届かない場合はご連絡ください。
※現在はキャンセル待ち申込みのため、キャンセル待ち受付メールにて通知いたします。
以下の申請書類を、郵送又は直接窓口(北とぴあ11階)でご提出ください。
2025年2月末日 期限厳守
例年、書類に不備等が見受けられますので、提出期限を待たず、お早目に提出をいただきますようお願い申し上げます。
※提出期限までに申請書類のご提出がない場合、または、申請書類に不備があり提出期限までに必要な訂正・修正等が完了しない場合、補助金を不交付とすることがありますのでご注意ください。
同一の補助対象者に対する補助金の交付は、同一年度内に1回に限ります。
同一の知的所有権に対する補助金の交付は1回に限ります。
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お問い合わせ
所属課室:地域振興部産業振興課商工係
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話番号:03-5390-1235