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掲載開始日:2018年7月24日
最終更新日:2024年4月8日
中小企業等経営強化法に基づき、2024年度末までに認定を受けた中小企業の設備投資に対して、臨時・異例の措置として、地方税法において償却資産に係る固定資産税の特例が講じられます。
中小企業等経営強化法において定められている「先端設備等導入計画」は、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために、中小企業等が作成する計画です。国から『導入促進基本計画』の同意を受けている市区町村において、中小企業等が当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、税制支援等の支援措置を活用することができます。詳しくは中小企業庁作成の下記資料をご確認ください。
北区『導入促進基本計画』は、2023年4月1日に国から同意を受けました。北区『導入促進基本計画』に基づき、北区から「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業等に対しては、上記資料のとおり税制支援等の支援措置を活用することができます。
必ず設備導入前に認定通知書を取得する必要があります。既に取得した設備を対象とする計画は認定できません。通常、北区への申請後、不備がないことを確認してから認定通知書の交付まで2週間程度を要します。必要書類の取得期間、認定手続き期間にご留意いただき、十分余裕をもってご申請いただくようお願いいたします。
※審査の結果、不認定となる場合もあります。
※固定資産税の特例措置等を受ける際に、認定通知書の写しが必要となるので、申請時期に十分ご留意ください。
郵送又は直接窓口(北とぴあ11階)までご提出ください。
申請にあたっては、必要に応じて下記サイトもご参照ください。
※新規計画・変更計画にかかわらず申請書類提出の際は、申請書類チェックシート(エクセル:20KB)に必要事項を記入し、申請書に添付してご提出ください。
固定資産税の特例を受ける場合は、上記A~Bに加え、以下の書類を添付してください。ただし、最低価額未満の対象設備、ソフトウェア、構築物・事業用家屋、中古資産は固定資産税特例の対象外となりますのであらかじめご了承ください。詳しくは先端設備等導入計画策定の手引きをご確認ください。
固定資産税の特例を受ける際、対象設備がファイナンスリース取引であり、リース会社が固定資産税を納付する場合は、上記A~Cに加え、次のものを添付してください。
賃上げ方針を表明する場合は、上記A~C(リースの場合はA~E)に加え、以下の書類を提出してください。
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受けなければなりません。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第53条第1項の認定の基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
固定資産税の特例を受ける場合は、上記A~Cに加え、以下の書類を添付してください。ただし、最低価額未満の対象設備、ソフトウェア、構築物・事業用家屋、中古資産は固定資産税特例の対象外となりますのであらかじめご了承ください。詳しくは先端設備等導入計画策定の手引きをご確認ください。
固定資産税の特例を受ける際、対象設備がファイナンスリース取引であり、リース会社が固定資産税を納付する場合は、上記A~Dに加え、次のものを添付してください。
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
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お問い合わせ
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