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掲載開始日:2024年9月27日
最終更新日:2024年11月18日
11月11日よりコールセンターが開設されました。
ご不明な点は下記お問い合わせ先へご連絡ください。
当支援事業は、機器の改修・買替え等の取組実施及び経費の支払い後に提出される申請書類の審査を経て交付決定される事後書類審査方式の支援事業です。
事後書類審査方式の支援事業であるため、機器等の購入後に補助対象外と判断される可能性があります。
当支援事業のご利用にあたっては、当ページをよくお読みいただき、ご活用ください。ご不明な点がございましたら当補助金についてのお問い合わせまでお願いします。
郵便事故等により申請書類が不達となった場合の責任は負いかねます。
差出記録の残る郵送方法で発送してください。
提出期限までに申請書類が到着しなかった場合は、理由のいかんによらず補助対象となりません。また、申請書類に不備があり提出期限までに必要な訂正・再提出等が完了しない場合、補助金を不交付とすることがありますので、ご注意ください。
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主含む)であり、次の(1)又は(2)に該当する業種を営み、北区内に店舗を有する者が対象となります。
(1)小 売 業・・・資本金5,000万円以下又は従業員50人以下
(2)サービス業・・・資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
1 事業の内容と目的
2 申請要件
4 補助対象期間
5 事業の流れ
6 補助の対象となる経費の支払い方法・支払人名義・領収書等の要件
8 提出書類
9 補助金の交付決定
11 よくある質問
13 申請様式等のダウンロード
中小企業者が北区内で運営する店舗において使用している自動券売機、自動釣銭機等の無人で金銭を収受する決済機器及び区内店舗において消費者と対面によりクレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード等による電子的な決済(キャッシュレス決済)を行うための端末の改修又は買替え等に要する経費の一部を補助します。
令和6年7月に発行された新紙幣に対応する決済機器及びキャッシュレス決済端末の導入を促進することで、区内の中小企業経営の効率化及び省力化を図り、もって経営の安定及び区内産業の振興に資することを目的としております。
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、次の条号を全て満たしている者が対象です。
(1)小売業又はサービス業を営んでいること。(飲食業を含みます)
(2)区内に事業所等があること。
【法人の場合】区内に本社を有し、これを履歴事項全部証明書において証明できる
中小企業、又は区内に主たる事業所(※)を有し、当該事業所が支店登記され、
履行事項全部証明書において区内に所在することを証明できる中小企業。
【個人事業主の場合】区内に住民登録又は事業所を有し、これを書面で証明できる個人事業主
(3)次のいずれにも該当していないこと。
・大企業(中小企業者以外の者(会社及び個人に限る。)であって事業を営むものをいう。)
が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること。
・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること。
・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。
(4)フランチャイズ契約(一定の地域内で商標等の営業の象徴となる標識を用いて事業を行う権利を
付与する契約をいう。)又はそれに類する契約を締結して事業を営んでいないこと。
(5)東京都北区暴力団排除条例(平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団
でないこと。
(6)代表者、役員又は使用人その他の従業員又は構成員が東京都北区暴力団排除条例第2条第2号
に規定する暴力団でないこと
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定
する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業その他区長が補助金の交付対象として社会通念上適切
ではない事業を行う者でないこと。
(8)区内において引き続き1年以上事業を営んでおり、補助金の交付を申請した後も事業活動を
継続する意思があること。
(9)直近の法人都民税(個人事業主の場合は特別区民税)を滞納していないこと
(10)同一の個人が代表者となっている中小企業者が補助金の交付を受けていないこと。
※「主たる事務所を有する」とは…北区に本店又は登記がされ、主たる事務所として届出が
されている事務所で、実質的に申請者の事業が営まれていることを言います。
単に登記があり、形式的に事業が営まれている状態では足りず、会社の概要、ホームページ、名刺、
事業所の態様(社名の看板や表札等)、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の状況等から
総合的に判断し、客観的にみて北区に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です。
(1)決済機器(自動券売機、自動つり銭機)
1台につき対象経費の2分の1 上限20万円
ただし、決済機器がキャッシュレス決済併用機器である場合、
1台につき対象経費の3分の2 上限50万円
(2)キャッシュレス決済端末
1台につき対象経費の10分の10 上限10万円
※交付決定額は1,000円未満切り捨てです。(「1,000円未満切り捨て」とは、「1,000円に満たない金額の部分を取り払う」ことです。例えば157,800円の場合は、157,000円となります。)
新紙幣のみ対応 決済機器 |
新紙幣と キャッシュレス併用 決済機器 |
キャッシュレス 決済端末機器 |
|
補助率 | 2分の1 | 3分の2 | 10分の10 |
補助限度額 | (一台につき)20万円 | (一台につき)50万円 | (一台につき)10万円 |
(1)決済機器(自動券売機、自動つり銭機)
改修又は買替え(新規導入を含む)を実施し経費を支払った日から令和7年3月17日まで
(2)キャッシュレス決済端末
令和6年4月1日から令和7年3月17日まで
当支援事業は、機器の改修・買替え等の取組実施及び経費の支払い後に提出される申請書類の審査を経て交付決定される事後書類審査方式の支援事業です。
当支援事業の利用にあたっては、以下の流れで申請を行っていただき、事務センターで提出された申請書の書類審査を行います。
《事業の流れ》
(1)【申請者】補助金交付申請書類一式の提出(差出記録の残る方法での郵送提出となります。到着期限は令和7年3月17日(消印有効)となります)
(2)【北区】書類審査
(3)【北区】交付決定通知書の送付
(4)【北区】補助金のお振込み
(2)は新紙幣・キャッシュレス決済機器補助金事務センター、(3)~(4)は北区で行います。
申請の進捗等のお問い合わせは、こちらへお願いします。
補助対象要件 | 補助の対象とならない例 | |
(ア)支払方法 | 1.現金 | (a)日本円以外での支払いは対象外 |
2.銀行振込(引落) |
(a)日本円以外での支払いは対象外 (b)法人代表者個人の口座からの振込、 引落は補助の対象となりません。 |
|
3.クレジットカード決済 |
(a)日本円以外での支払いは対象外 (b)クレジットカード以外のキャッシュレス決済 |
|
(イ)支払人名義 | 1.法人の場合は法人名 | (a)法人代表者個人、従業員、親族、第3者の 名義等でのクレジットカード、口座、現金支払い は補助の対象となりません。 |
2.個人の場合は事業主名 |
(a)従業員、親族、第3者の名義等で |
|
(ウ)領収書 | 以下1.~6.の記載があること |
(a)値引き、ポイント、ギフトカード、商品券等 (b)消費税等の間接経費は補助の対象となりません。 (c)補助を受けようとする事業者の (d)領収書に購入機器の記載が無い場合 |
1.宛名 法人の場合は法人名 個人の場合は屋号及び事業主名 |
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2.発行日 (4 補助対象期間の中で |
||
3.金額 (税込、税抜が判別できること) |
||
4.具体的な但し書き (「品代」のみの記載等は不可) |
||
5.購入機器等の内訳 明細がない場合は、別途、見積書等 |
||
6.領収書発行元の名称、所在地、連絡先 |
補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費が対象となります。
(1)決済機器
区内店舗において、現に使用している決済機器を新紙幣の金種識別に対応している機器に改修又は買替え(新規導入含む)に要する経費 ※自動販売機は除く
(2)キャッシュレス決済端末
区内店舗において、多様な支払手段に対応するために必要なキャッシュレス決済端末の導入等に要する
経費
ア キャッシュレス決済端末本体
イ 付属機器(パソコン、タブレット、レシートプリンター)等
ウ 固定利用料
消費税等の間接経費は補助の対象となりません。
※通信料及びキャッシュレス決済手数料は対象外となります。
提出書類の準備をする際に必ず申請時の注意点・申請書の記入例・提出書類の参考例をご確認ください。
対象者は、次に掲げる書面を令和7年3月17日までに、下記送付先に郵送で提出してください。
(以下の書類はA4サイズ・普通紙・片面印刷でご提出お願いします。また、申請書類はホチキス止めはしないようお願いします)
(1)交付申請書(別記第1号様式)
(2)申請者概要(別記第2号様式)
(3)補助対象経費を支払ったことが確認できる書面(領収書等)
(4)決済機器又はキャッシュレス決済端末の設置が確認できる書面(現場写真等)
(5)決済機器又はキャッシュレス決済端末の買替えの場合は、補助対象者が買替え前の決済機器を使用していたことが確認できる書面
(6)キャッシュレス決済の加盟店手続完了したことが確認できる書面
(7)会社概要が確認できる書面
【法人】履歴事項全部証明書
【個人事業主】開業届の写し
(8)税の未納がないことが確認できる書類
【法人】直近の法人都民税の未納がないことが確認できる納税証明書
(法人事業税・特別税ではありません)
【個人事業主】特別区民税・都民税の未納がないことが確認できる令和5年度(令和4年の所得に
対する納税)の納税証明書 又は非課税収証書
※法人、個人事業主いずれも領収証書は不可です。必ず証明書を取得してください。
(9)区内に店舗等があることが確認できる書面
(10)請求書兼支払口座振替依頼書(様式第5号様式)
(11)その他区長が必要と認める書面
(12)返信用封筒(長3等)※返信用切手(110円以上の切手等)が貼られているもの
・A4サイズの交付決定通知書1枚を三つ折りでお送りします。送り先住所・氏名を記載し、
定型サイズ(長3)であれば110円切手を貼ったものを同封してください。
・三つ折りしない定形外サイズ(角A4等)での送付をご希望の場合は140円以上の切手が必要です。
※(1)(2)(10)の様式はこちらからダウンロードできます。
以上の書類を下記の申請期間内に送付してください。
※提出期限までに申請書類が下記送付先へ到着しなかった場合は、理由のいかんによらず補助の対象となりません。また、申請書類に不備があり提出期限までに必要な訂正・再提出等が完了しない場合、補助金を不交付とする場合がありますので、ご注意ください。
※郵便事故等により申請書類が不達となった場合の責任は負いかねます。
差出記録の残る郵送方法で発送してください。
【提出書類についての補足】
※交付申請額や対象経費の金額を記載する際は、税抜額を記載するようご注意ください。
※補助対象経費であっても、期限内に取組の実施や納品が完了していない場合及び領収書、納税証明書、
写真等の確認書類の未提出や不備がある場合は補助の対象となりません。
※提出していただいた書類は、補助金交付決定の審査資料となります。また、返却いたしませんので予めご了承ください。
※申請書類には、フリクションボールペン等、消すことができるボールペン、修正液、
修正テープ等はお使いいただけません。
交付決定額は、下記の表のとおりになります。
限度額を上回る経費については、申請者の負担になります。
※交付決定額は千円未満の端数は切り捨てとなります。(「1,000円未満切り捨て」とは、「1,000円に満たない金額の部分を取り払う」ことです。例えば157,800円の場合は、157,000円となります。)
新紙幣のみ対応 決済機器 |
新紙幣と キャッシュレス併用 決済機器 |
キャッシュレス 決済端末機器 |
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補助率 | 2分の1 | 3分の2 | 10分の10 |
補助限度額 | (一台につき)20万円 | (一台につき)50万円 | (一台につき)10万円 |
補助金の交付を受けた事業者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは補助金交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。補助金交付決定を取り消した場合において、既に交付決定事業者に補助金が交付されているときは補助金を返還していただくことになります。
また、返還していただく際は返還期日を設けるため、その期日までに返還していただくことになります。
本補助事業の対象は、北区内の店舗です。
対象となる要件は以下になります。
【法人】北区内に本社又は主たる事業所がある。
【個人事業者】北区内に住民登録又は事業所がある。
決済機器及びキャッシュレス決済端末の本体機器に補助台数の限度はありません。
ただし、1台あたりの上限額が決まっておりますのでご注意ください。
申請期間の間に1度のみの申請となります。
そのため、店舗が複数ある場合は、複数店舗分をとりまとめて申請するようにしてください。
可能です。申請は1度のみとなりますので、まとめて申請してください。
それぞれ補助率・補助上限が異なりますのでご注意ください。
支払い及び改修(買替え)が完了してからご申請ください。
付属品のみの買替えは補助対象としません。キャッシュレス決済端末の買替え(無償・
有償問わず)に伴いタブレット(付属品)の買替えを行う場合は、補助対象です。
決済機器の運送にかかった費用であることがわかる書類があれば対象となります。
導入にあたってかかった費用は補助対象としておりますが、対象とならないケースもございますので
判断できない場合はお問い合わせください。
申請に必要な書類を添付して、以下の事務センターに郵送してください。
また、補助金についてのお問い合わせは下記コールセンターで受付しております。
【書類送付先】
〒192-0390
日本郵便株式会社 八王子南郵便局私書箱5号光ビジネスフォーム株式会社
(北区役所)新紙幣・キャッシュレス決済機器補助金事務センター担当行
【お問い合わせ先】
電話:0570-20-0670(電話受付時間:平日午前9時から午後5時まで)
※年末年始(令和6年12月28日から令和7年1月5日)は対応しておりませんので
あらかじめご了承ください。
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お問い合わせ
所属課室:地域振興部産業振興課商工係
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