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掲載開始日:2014年6月12日
最終更新日:2024年3月7日
北区内で毒物劇物販売業を開始、更新、変更、廃止する際の申請手続きの概要です。
構造設備の概要、管理方法等は「毒物劇物販売業者の手引き(PDF:249KB)」で参照することができます。
申請に必要な添付書類等については、記載上の注意(北区版)(PDF:156KB)をご参照ください。
毒物劇物販売業の登録申請には以下の書類が必要になります。
2.店舗の概要図※構造設備などあらかじめお問い合わせください。毒物劇物の保管場所を赤字で明示してください。
3.登記事項証明書(申請者が法人の場合で、6ヶ月以内に発行されたもの)※法人の目的の中に、毒物劇物の販売に関する業務に該当するものがあること。
4.毒物劇物取扱責任者設置届
5.資格証明書※毒物劇物取扱責任者の資格とは(外部サイトへリンク)
※本証等の提示は、開設者が原本照合を行った資格証の写しの添付に変えることができます。詳細は下記【その他】をご覧ください。
6.取扱責任者の雇用証書(取扱責任者が申請者に雇用されている場合)
7.取扱責任者の診断書(診断年月日から3ヶ月以内のもの)
8.宣誓書(取扱責任者が自署してください。)
9.手数料:16,900円
登録事項に変更が生じたときは、変更後30日以内に変更届を提出してください。
営業者の氏名または住所の変更の場合
個人開設の場合で氏名を変更したときは、開設者本人の氏名が変更したことがわかる、戸籍謄(抄)本を提示してください。住所については、添付書類は不要です。
法人開設の場合は登記事項証明書(変更内容が確認できるもの)
毒物劇物の保管場所の変更の場合
変更後の平面図
店舗の名称の変更の場合
添付書類は不要です。
毒物劇物取扱責任者を変更したときは、30日以内に毒物劇物取扱責任者変更届を提出してください。
登録票の記載事項に変更があったときは、登録票の書換え交付を申請することができます。
事前または同時に変更届の提出が必要です。
登録票を破損、汚損または紛失したときは、登録票の再交付を申請することができます。
毒物劇物販売業を廃止したときは、30日以内に廃止届を提出してください。
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所生活衛生課医薬衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-0727