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掲載開始日:2014年6月12日
最終更新日:2023年9月7日
北区内で麻薬を取り扱うための手続きの概要です。
詳細は「麻薬取扱いの手引(外部サイトへリンク)」で参照できます。
申請に必要な添付書類等については、記載上の注意(北区版)(PDF:246KB)をご参照ください。
麻薬施用者が交付した麻薬を記載した処方せん(以下「麻薬処方せん」という。)に基づき、麻薬を調剤し、患者に交付するためには、麻薬小売業者の免許を受けなければなりません。この免許は、薬局を開設していることが前提要件となります。
免許の有効期間(麻薬及び向精神薬取締法(以下、法とします)第5条)
免許の有効期間は、免許を受けた日から翌々年の12月31日までです。
麻薬小売業者免許申請に必要な書類は以下になります。
麻薬小売業者は、毎年11月30日までに、次の事項を届け出る必要があります。
麻薬小売業者の業務を行う役員を変更した場合は、届出が必要です。
役員の就退任日が確認できる登記の履歴事項証明書・・・発行後6ヶ月以内のものが有効です。
麻薬関係業務を行う役員の組織規定(図)又は業務分掌表等当該法人における「業務を行う役員」の範囲を具体的に示す書類
診断書(業務を行う役員が新たに追加された場合)
薬局開設者の住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)または薬局の名称を変更した場合は、免許証の記載事項を変更しなければなりません。
変更届を提出しなければならない事項及び添付書類(PDF:183KB)
麻薬小売業者免許証
変更後15日以内
※薬局を移転する場合または開設者を変更(個人から法人に変更等)をする場合は、新たに免許を取得する必要があります。
次の場合は、業務廃止及び業務廃止時に所有していた麻薬についての届出をしてください。
麻薬処方せんにより調剤された麻薬以外の麻薬を廃棄しようとするときは、事前に北区保健所長へ麻薬廃棄届を提出し、保健所職員の立会いの下で薬局で廃棄してください。具体的には、古くなった麻薬、使用しなくなった麻薬、調剤ミスした麻薬が該当します。
提出書類:麻薬廃棄届(外部サイトへリンク)
麻薬処方せんにより調剤された麻薬(患者に交付したが、麻薬を施用する必要がなくなったために患者等から譲り受けた麻薬)を廃棄したときは、廃棄後30日以内に北区保健所長へ届け出なければなりません。
廃棄は、管理薬剤師等が薬局の他の職員の立会いのもと、放流等、麻薬の回収が困難な方法で行ってください。(参考:医療用麻薬廃棄方法推奨例一覧(外部サイトへリンク))
廃棄後30日以内(30日以内であれば、その間の複数の廃棄をまとめて1枚の届で提出しても構いません。)
麻薬小売業者が管理している麻薬に、滅失、盗取、所在不明、その他の事故(変造・偽造処方せんによる詐取等)があった場合は、速やかにその麻薬の品名、数量、その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を北区保健所長へ届け出なければなりません。
事故発生後速やかに
※麻薬を盗取された場合は速やかに警察へも届け出てください。
※事故届を提出した場合には麻薬帳簿にその旨を記載し、事故届の写しを保管しておいてください。
麻薬小売業者免許の有効期間が満了したときは、15日以内に免許証を返納してください。
なお、麻薬小売業者免許の有効期間が満了した後、引き続き免許を受けなかった場合は、麻薬小売業者免許証返納届ではなく、「麻薬小売業者業務廃止届 」を業務廃止後15日以内に提出してください。
薬局において医薬品である覚醒剤原料を取扱う際に留意すべき事項を説明したものです。
一定数量以上の盗難、紛失等が判明したときは、向精神薬事故届により、速やかに北区保健所長へ届け出なければなりません。ただし、盗難、強奪、脅取又は詐取であることが明らかな場合には、一定数量未満でも向精神薬事故届により届け出るとともに、所轄の警察署にも届け出てください。
向精神薬事故届・・・詳細は「向精神薬・覚醒剤原料取扱いの手引(外部サイトへリンク)」を参照してください。
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所生活衛生課医薬衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-0727