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掲載開始日:2021年5月9日
最終更新日:2021年12月1日
食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日から営業届出制度が始まりました。
営業許可が必要な業種以外の営業を行う食品等事業者は、届出不要業種を除き、あらかじめ、保健所へ届出が必要となります。
届出対象業種
届出不要業種
届出に必要なもの
※食品衛生責任者の養成講習会は、東京都食品衛生協会(外部サイトへリンク)で実施しています。
※届出対象業種 27.器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)のみの場合は、食品衛生責任者の選任は不要です。
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所生活衛生課食品衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-0726