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掲載開始日:2014年11月28日
最終更新日:2023年8月14日
動物の愛護及び管理に関する法律では、愛護動物をみだりに殺したり、傷つける行為の禁止や終生飼養(その命を終えるまで適正に飼養すること)が明記されています。
適切な飼養を怠る・殺す・傷つけることや、引っ越し先で動物を飼えないから・動物の医療費が高額だから・ほかの動物がほしくなったからなどの理由で遺棄する(捨てる)ことは犯罪です。
五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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所属課室:北区保健所生活衛生課生活衛生係
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