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掲載開始日:2014年2月10日

最終更新日:2023年8月14日

犬の手続き

犬が迷子になったり、やむを得ない事情により飼えなくなった場合の個々のケースに関する問い合わせ先のご案内です。

飼い犬がいなくなったら

保健所生活衛生課に問い合わせをしてください。

保護されている場合があるので、東京都動物愛護相談センター(外部サイトへリンク)に問い合わせをしてください。

最寄りの警察にも連絡してください。

北区保健所生活衛生課生活衛生係 電話 03-3919-0431

東京都動物愛護相談センター 電話 03-3302-3507

飼い犬が飼えなくなったら

終生飼養(生涯飼い続けること)が原則です。出来る限り新しい飼い主をさがしてください。どうしても新しい飼い主がみつからないときは、動物愛護センターに相談をしてください。やむを得ない事情の場合、有料での引取りについてご相談に応じます。

 

東京都動物愛護相談センター 電話 03-3302-3507

飼い犬が死亡したら

1. 区への届出について

飼い犬が死亡したときは、飼い犬の死亡届を提出してください。

北区保健所 生活衛生課生活衛生係 電話 03-3919-0431 

※マイクロチップ情報登録をした犬はWebサイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(環境省)(外部サイトへリンク)で「死亡の届出」の手続きを行ってください。                                                                                  

2. ご遺体について

家庭で飼われていた犬が死亡したときは、飼い主が責任を持って取り扱ってください。清掃事務所に依頼する方法と民営の動物霊園等に依頼する方法があります。

清掃事務所が有料で引き取ります。(25kg未満)

王子地区・赤羽地区にお住いの方 北区清掃事務所 電話 3913-3141

滝野川地区にお住いの方           滝野川清掃庁舎 電話 3800-9191

民営の動物霊園などは、保健所でご案内しておりません。

犬を連れて北区外へ転出したとき

北区の犬の鑑札をお持ちになり、新住所地の飼い犬の登録窓口へお問い合わせください。

マイクロチップ情報登録をした犬は、Webサイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(環境省)(外部サイトへリンク)で「登録事項の確認・変更」の手続きを併せて行ってください。

犬を譲り渡したとき

新しい飼い主へ鑑札と注射済票を譲り渡してください。新しい飼い主には犬の鑑札をお持ちになり、犬の住所地の飼い犬の登録窓口へ届出を行ってもらってください。

マイクロチップ情報登録をしている犬は、環境大臣指定登録機関が発行した「登録証明書」と注射済票を、新しい飼い主へ譲り渡してください。新しい飼い主には、Webサイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(環境省)(外部サイトへリンク)で「所有者の変更登録」を行ってもらってください。

犬を連れて海外へ行くとき(または帰国するとき)

国によって輸入検疫制度が異なります。農林水産省動物検疫所や各国大使館などへご相談ください。

 

農林水産省動物検疫所 電話番号045-751-5921

 

お問い合わせ

所属課室:北区保健所生活衛生課生活衛生係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話番号:03-3919-0431