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掲載開始日:2012年11月15日
最終更新日:2022年9月15日
郵便等投票ができる障害のある方で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた以下のような障害がある方は、あらかじめ選挙管理委員会に代理記載人の届出をすれば、代理記載人に投票に関する記載をさせることができます。
郵便等投票ができる所定の障害のほかに、以下の障害の程度も満たすことが必要です。
上肢または視覚の障害が1級の方
上肢または視覚の障害が特別項症から第2項症の方
以上のいずれかの障害のある方は、「郵便等投票証明書交付申請書(代理用)」で申請を行ってください。
お問い合わせ
所属課室:選挙管理委員会事務局
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎3階3番
電話番号:03-3908-9054