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掲載開始日:2014年1月17日
最終更新日:2024年4月16日
身体に重度の障害があったり、介護を必要とされる方で、投票日当日に投票所での投票が困難な方が自宅などから郵送で投票できる制度です。
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証をお持ちで、次の障害の程度や要介護状態区分に該当し、自筆による投票ができる方は郵便等投票をすることができます。
身体障害者手帳で郵便等投票の申請をするには、「障害名」欄に次のいずれかの記載があることが必要です。
戦傷病者手帳で郵便等投票の申請をするには、その障害の程度が次のいずれかであることが必要です。
介護保険の被保険者証で郵便等投票の申請をするには、「要介護状態区分」が「要介護5」であることが必要です。
上記のいずれかの障害をお持ちの方は、郵便等による不在者投票ができます。
選挙管理委員会に郵便等投票証明書の申請手続きを行ってください。
詳しくは、郵便等投票証明書の申請方法をご覧ください。
郵便等投票証明書をお持ちの方には、選挙が行われる際、「投票用紙請求書」を送付します。
投票を希望される方は、「投票用紙請求書」にご記入のうえ、郵便等投票証明書と一緒に選挙管理委員会に返送してください。請求があった場合、投票用紙、不在者投票用封筒を送付します。
お問い合わせ
所属課室:選挙管理委員会事務局
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎3階3番
電話番号:03-3908-9054