掲載開始日:2015年3月20日
最終更新日:2024年6月5日
滞在地での不在者投票
滞在地での不在者投票とは
北区の選挙人名簿に登録されている方で、選挙期間中に仕事や旅行などの用事のため、他の区市町村に滞在している方は、北区選挙管理委員会から投票用紙等を取り寄せたうえで、滞在先区市町村の選挙管理委員会の不在者投票場所で投票することができます。
投票できる方
以下のような理由等で他の区市町村に滞在し、投票日当日に北区の投票所で投票することができないと見込まれる方。
- 仕事や学業のため
- 旅行のため
- 出産などで里帰りをしているため
- DV被害や災害等で避難しているため
- 転出し、新住所地の選挙人名簿に登録されていないため
投票できる期間
投票日前日まで(選挙ごとに不在者投票の開始日が異なります)
投票時間及び投票場所については、滞在先の選挙管理委員会までお問い合わせください。
不在者投票の流れ
- 窓口・郵便・マイナポータルのオンライン申請サービス「ぴったりサービス」にて、北区選挙管理委員会あてに不在者投票請求を行います。なお、EメールやFAXでの請求はできませんのでご注意ください。(下図上段)
- 窓口・郵便での申請
『不在者投票宣誓書兼請求書』(PDF:274KB)[記入例](PDF:300KB)に必要事項をすべて記入し、北区選挙管理委員会まで郵送または持参してください。
- マイナポータルのオンライン申請サービス
ぴったりサービスを利用した請求には、事前に利用者用電子証明書付きのマイナンバーカードが必要です。ログインについては、パソコンやスマートフォンから行うことができます。利用する端末によってログイン方法が異なります。詳しい申請方法は下記リンクをご参照ください。マイナポータルへのお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)までお願いいたします。
- 北区選挙管理委員会から「投票用紙」、「投票用封筒」、「不在者投票証明書」を滞在先へ送付します。(下図上段)
- 投票用紙等を受け取ったら滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。(下図下段)
- 滞在先の選挙管理委員会から北区選挙管理委員会まで投票用紙等が送付されます。(下図下段)
注意点
- お時間を要する手続きですので、お早目にお願いします。
- 『不在者投票証明書』の入った封筒は開封せずに、不在者投票所に持参してください。
- 投票用紙への記入は、不在者投票所で行ってください。
北区に滞在中の方の不在者投票
他の区市町村の選挙人名簿に登録されている方が北区で不在者投票をされる際は、
- ご自身の選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対し投票用紙等を請求してください。
- 投票用紙等が届きましたら、北区の不在者投票所で不在者投票をしてください。