ここから本文です。
掲載開始日:2014年1月17日
最終更新日:2023年10月19日
心や身体に障害(ケガや病気含む)があり、自分で投票用紙に文字を書くことが難しい場合に、その選挙人本人の意思に基づき、補助者(職員)が代わって投票用紙に記載(代筆)します。誰に投票したかなどの投票の秘密は必ず守られます。
この場合、選挙人本人が投票所に直接出向くことが必要であり、代理の者が選挙人本人に成り代わって投票用紙に記載したり、投票出来るものではありません。
投票用紙への代筆ができるのは職員のみです。選挙人の家族や付き添いの方は代筆することは出来ませんのでご注意ください。
誰に投票してよいかわからなくなってしまった場合や、途中で投票をやめたい場合は、投票用紙を職員に返却すれば、あとから再度投票することができます。その場合は、手を挙げて職員にお知らせください。(投票用紙を投票箱に入れた後では、再度投票することは出来ません。)
どの候補者等に投票するかの意思確認の方法については、投票する状況に応じて様々なものが考えられます。どのような方法で意思確認をするにか、職員にお伝えください。
※選挙公報を切り抜いたものやメモを持参する場合は、ほかの選挙人の目に触れないよう、てのひらサイズの小さなものをお持ちください。また、選挙公報を切り抜いたものやメモを持参した場合でも、その内容について、職員が「こちらの候補者(政党)でいいですか?」と確認しますので、返事やうなずき、まばたきなどで意思表示をする必要があります。
※公職選挙法で代理投票の補助者は投票所の選挙事務従事者から選ぶことが定められています。
お問い合わせ
所属課室:選挙管理委員会事務局
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎3階3番
電話番号:03-3908-9054