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掲載開始日:2013年11月28日

最終更新日:2024年4月1日

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)とは

 ガソリンや電気などの動力で走る車には、税金がかかります。

 車の排気量や車種によって、自動車税(種別割)[都税]と軽自動車税(種別割)[特別区税]に分かれています。軽自動車税(種別割)は北区内に定置場があり、4月1日時点で車両を所有している方(法人を含む)にかかる税金です。

 定置場とは、車の運行を休止した場合に主として駐車する所有者の住所地や、使用の本拠地をいいます。

 車両の申告手続きにつきましては「登録・廃車手続き(車種別)」をご参照ください。

 三輪以上の軽自動車の取得に対しては、軽自動車税環境性能割[区税]がかかります。当分の間、東京都が賦課徴収し、税率は、燃費基準値達成度等に応じて非課税~通常の取得価格の2%となります。

軽自動車税(種別割)の種類と税額

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車

種別 税率(年額)
特定小型原動機付自転車

定格出力600w以下

長さ1.9m以下、幅0.6m以下

最高速度20 km/h以下

上記のすべての条件を満たすもの

2,000円

原動機付自転車

排気量50cc以下または定格出力600w以下

2,000円

排気量50cc超90cc以下または定格出力600w超800w以下

2,000円

排気量90cc超125cc以下または定格出力800w超1000w以下

2,400円

ミニカー 排気量20cc超50cc以下または定格出力250w超600w以下

3,700円

軽二輪 排気量125cc超250cc以下

3,600円

二輪小型自動車 排気量250ccを超えるもの

6,000円

小型特殊自動車 農耕作業用

2,400円

その他(フォークリフト等)

5,900円

特定小型原動機付自転車とミニカーの両方の条件を満たす車両については、特定小型原動機付自転車の税率が適用されます。

軽自動車(三輪・四輪)

平成27年4月1日以降に新規登録された新車については新税率が適用されます。

 
種別 税率(年額)
旧税率 新税率 重課税率

三輪(660cc以下のもの)

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上
(660cc以下のもの)

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

 平成27年3月31日までに登録した車両は新規検査(はじめて車両番号の指定を受けた年月)から13年経過するまでは旧税率のままです。

 新規検査から13年を経過した車両については重課税率が適用されます。環境に配慮した燃料(電気、燃料電池、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用)を使用した車両並びに被けん引車は重課税率の対象となりません。

 新規検査を受けた年月については自動車検査証の「初度登録年月」欄をご確認ください。

軽自動車(三輪・四輪)のグリーン化特例について

 平成27年4月1日から令和6年3月31日までに初めて新規登録した軽四輪等で、排出ガス及び燃費性能に優れた車両については、新規登録年度(自動車検査証の初度検査年月)の翌年度のみグリーン化特例(軽課)税率が適用され、軽自動車税(種別割)が軽減されます。 

令和6年度

種別 税率(年額)
75%軽減 50%軽減 25%軽減

三輪(660cc以下のもの)

1,000円

2,000円

(乗用営業用のみ)

3,000円

(乗用営業用のみ)

四輪以上
(660cc以下のもの)

乗用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

対象外

対象外

貨物

営業用

1,000円

対象外

対象外

自家用

1,300円

対象外

対象外

 75%軽減対象車両は、電気軽自動車および天然ガス(平成30年排ガス規制適合または平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)の軽自動車。

 50%軽減対象車両は、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車。

 25%軽減対象車両は、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車。

軽自動車税(種別割)の賦課期日

 軽自動車税(種別割)は、その年度の4月1日に軽自動車等を所有している方にかかります。

 車両を廃棄した方、他人に譲渡(売買)した方、盗難にあった方は必ず廃車手続きをしてください。

 廃車手続きをしないと引き続き税金が発生します。

 ※4月2日に廃車手続きをした場合でも、その年度の軽自動車税(種別割)は納めていただきます。

軽自動車税(種別割)の納期限

 納税通知書は、毎年5月10日頃に納税義務者に送付します。

 5月31日(ただし、31日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)までに、銀行、郵便局等の金融機関やコンビニエンスストア、または収納推進課、赤羽・滝野川区民事務所等で納めてください。

  • お支払い後すぐに納付を確認することができません。そのため、お支払い後すぐに納税証明書が必要な方は、キャッシュレス決済以外の納付方法でお支払いいただき、領収印の押された領収証書原本をご持参ください。

収納関係のお問い合わせ先

収納推進課(区役所第一庁舎2階19番窓口)

  • 納税に関すること
    収納係 03-3908-1124
  • 納税相談
    整理第1係~2係及び滞納対策係 03-3908-1129

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お問い合わせ

所属課室:区民部税務課税務係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階12番

電話番号:03-3908-1114