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掲載開始日:2013年11月28日
最終更新日:2024年4月1日
北区役所 区民部 税務課 税務係(北区役所第一庁舎2階12番窓口)
受付時間:月曜日~金曜日、午前8時30分~午後5時
(祝日・休日、12月29日~1月3日の年末年始は休み)
※ その他車両の申告窓口については、登録・廃車手続き(車種別)をご覧ください。
手続き内容 |
届出者の 本人確認 書類 |
販売 証明書 |
標識交付 証明書 |
譲渡 証明書 |
廃車 申告受付書 |
ナンバー プレート |
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購入※ |
○ |
○ |
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譲渡・ 名義変更 ※ |
廃車済 |
○ |
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○ |
○ |
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未廃車 |
○ |
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○ |
○ |
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○ |
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転入 |
廃車済 |
○ |
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○ |
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未廃車 |
○ |
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○ |
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○ |
ネットオークション等で落札したバイクを登録する場合にも、販売証明書等の書類が必要です。個人間売買で車両を取得した場合、購入方法を問わず、譲渡・名義変更に必要な書類(廃車申告受付書および譲渡証明書等)が必要です。古物商取引の場合は、古物商許可証のコピーを販売証明書等に添付してください。
※ 変更後の排気量が証明できる書類は、以下になります。
・改造を業者に依頼した場合
排気量変更申立書及び業者が発行する改造証明書
・改造を業者以外の方が行った場合
排気量変更申立書及び変更後の排気量が確認できるもの(取扱説明書、納品書等)
※ 変更後の車両要件を証明できる書類例は、以下になります。
・改造を業者に依頼した場合
車種変更申立書及び業者が発行する改造証明書(車両の要件が確認できるもの)
要件が確認できない場合は別に確認できる書類の提出が必要です。
・改造を業者以外の方が行った場合
車種変更申立書及び取扱説明書、納品書、車両の写真(長さがわかるように撮影されたもの)等
※スマートフォン等の画面提示のみでは受付できませんので印刷等を行ってください。
特定小型原動機付自転車の要件がすべて確認できなければご登録できません。
現住所がわかる住民票または広域住民票の写し(3か月以内の発行のもの)、北区に定置場があることを証明する書類(住所の記載がある公共料金の領収書等)が必要です。
法人の所在地を証明する書類(登記簿謄本等)、また法人所在地が区外の場合は、北区に定置場があることを証明する書類(住所の記載がある公共料金の領収書等)が必要です。
所有者からの委任状が必要です。
委任状様式は「関連リンク」からダウンロードできます。
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お問い合わせ
所属課室:区民部税務課税務係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階12番
電話番号:03-3908-1114