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掲載開始日:2017年1月10日
最終更新日:2021年12月15日
ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。総務大臣が基準に適合した地方団体を、ふるさと納税(特例控除)の対象として指定します。
対象となる地方団体については、総務省HP「ふるさと納税ポータルサイト」(外部サイトへリンク)をご参照ください。
指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金は、ふるさと納税の対象外となります。
※個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分については対象となります。
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に消費税率10%が適用される住宅取得等をして、居住の用に供した場合に、次の見直しが適用されます。
○適用年数の延長
適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。
○住宅借入金等特別控除可能額の見直し
11年目以降の3年間は、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。
具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。
1.建物購入価格×2%÷3
2.住宅ローン年末残高×1%
所得税額から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲で個人住民税から控除されます。
なお、建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般住宅4,000万円、認定住宅5,000万円となり、改正前の制度と同水準です。
お問い合わせ
所属課室:区民部税務課
電話番号:03-3908-1113