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掲載開始日:2016年2月5日
最終更新日:2018年1月16日
給与所得控除の見直しにより、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)、平成29年分以降は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」ことになりました。
適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行っている個人が、平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族にかかる「スイッチOTC医薬品」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(最大8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。
個人住民税の申告において、医療費控除又は特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用を受ける者は、現行の医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の添付又は提示に代えて、医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書を個人住民税の申告書に添付しなければならないことになりました。(一定の条件のもとで従前の領収書の添付又は提示を認める猶予期間あり。)
1積立NISAが創設されました。(年間投資上限額40万円、非課税機関20年間、現行のNISAと暦年単位での選択適用。)
2NISA、ジュニアNISAは、5年間の非課税期間が終了したとき、翌年の新非課税口座へ移管(ロールオーバー)することができ、その金額は年間投資上限額の120万円まで(ジュニアNISAについては80万円まで)とされていましたが、上限額が撤廃されることになりました。
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得について、確定申告書とは別に市区町村に住民税申告書を提出することで、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることを明確化しました。(なお、住民税申告書は当該年度の納税通知書が送達される日までに提出する必要があります。)
日本の租税が免除とされる団体を通じて利子等又は配当等を得たために特別徴収できなかった個人住民税について、当該団体の日本国居住者である構成員に、市区町村に対して特例適用利子等の額又は特例適用配当等の額として申告する義務を課すために、新たな申告分離課税の区分が設けられました。
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