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掲載開始日:2024年4月1日
最終更新日:2024年4月1日
十条北地区を「燃え広がらないまち・燃えないまち」へと改善を図るため、平成26年度から取り組みを進めています。こうした取り組みを加速するため、令和6年度より新たに助成制度を導入しました。(助成期間:令和6年4月1日~令和8年3月31日まで(令和8年1月30日交付申請までが対象))
詳細は以下のとおりです。なお、助成を受けるには、事前の手続きが必要となります。助成の対象となる旨の通知を受ける前に工事を着手した場合は、助成の対象となりません。ご注意ください。
助成を希望される方は、必ず除却工事の着手前にご相談ください。
十条北地区:下図に示す、環七以北の上十条5丁目、十条仲原3丁目、十条仲原4丁目、 赤羽西3丁目の一部、西が丘2丁目の一部
以下に掲げる要件をすべて満たす方が対象者となります。
(除却事業)
1. 老朽建築物の所有者又はその土地の所有者であること。
2. 個人又は中小企業者等であること。
3. 住民税(中小企業者等である場合は、法人住民税)を滞納していないこと。
(建替え事業)
1. 新築する建築物の建築主であること。
2. 新築する建築物の所有者になるものであること。
3. 個人又は中小企業者等であること。
4. 5年以内に本事業で除却の助成を受けた者(申請中の者を含む。)であること。
5. 住民税(中小企業者等である場合は、法人住民税)を滞納していないこと。
(除却事業)
助成の対象となる建築物は、老朽建築物※であることです。
※老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を経過している建築物をいいます。建物の構造や用途により耐用年数が異なります。詳しくはお問い合わせください。 例:木造住宅・・・築15年以上
(建替え事業)
以下に掲げる要件をすべて満たす建築物が対象となります。
1. 耐火建築物等(※1)又は準耐火建築物等(※2)であること。
2. 建築物の形状、外壁等の色彩は、周辺の環境に配慮したものであること。
3. 敷地が65平方メートル以上であること。(※緩和要件があります。詳しくはお問い合わせください。)
4. 仮設建築物でないもの。
5. 当該地に定められている地区計画等に適合する建築物であること。
1 耐火建築物等とは、耐火建築物及び建築基準法第53条第3項第1号イに規定する「耐火建築物等」をいいます。
※2 準耐火建築物等とは、準耐火建築物及び建築基準法第53条第3項第1号ロに規定する「準耐火建築物等」をいいます。
(除却事業)
以下の[1]~[3]のうち、いずれか少ない額を限度とします。
(建替え事業)
【一般建替えの場合】
【共同建替え(共同住宅)の場合】
必要書類及び手続き等については、下記の添付ファイル「【パンフレット】不燃化加速化事業のご案内」等をご覧いただくか、担当する部署までお問い合わせください。
助成を受けるには、事前に手続きが必要です。助成対象となる旨の通知を受ける前に、対象の老朽建築物の除却工事、または、新築工事を行うと助成対象となりません。
本支援の利用をお考えの方は、承認申請時に必要な提出書類を準備していただいた上で、問い合わせ先へ必ず事前相談してください。また、承認申請書等の提出は、原則、除却工事着手の1箇月前までとなっています。ゆとりを持って、ご検討及びご相談ください。
不動産販売、不動産貸付または駐車場等を業とするものが当該事業のために除却する建築物は対象とはなりません。
都市計画施設及び市街地再開発事業の区域内の建築物は、助成対象となりません。
対象の老朽建築物除却後、各整備プログラムにおいて拡幅若しくは新設する道路の計画線にかかる敷地に、建築物(建築物の部分、工作物等)を建築しようとするものは、対象となりません。
従後に建築する建築物が地区計画等に適合しないものは対象となりません。
国、地方公共団体等から同種の助成、並びに他の事業等により除却工事費に相当する補償を受けている場合は対象とはなりません。
下記の添付ファイル「【パンフレット】」も併せて、ご一読ください。
【パンフレット】不燃化加速化事業のご案内(令和6年4月)(PDF:783KB)
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お問い合わせ
所属課室:防災まちづくり担当部防災まちづくり担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階1番
電話番号:03-3908-9162