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掲載開始日:2017年6月1日

最終更新日:2024年4月1日

北区地区防災不燃化促進事業(概要)

北区地区防災不燃化促進事業とは(助成期間:令和7年度まで)

北区では、東京都の「防災都市づくり推進計画」に定められた整備地域における建築物の不燃化を推進するために、「北区地区防災不燃化促進事業」を導入し、これまでの建替え支援策に加えて、防災生活道路に接する敷地の建築物を不燃化する場合、建築工事費の一部(不燃化相当分)を助成します。


※助成対象建築物について、建替え後は上位の耐火性能にする必要があります。
 詳しくは、以下の「助成対象者及び助成対象建築物」をご覧ください。

助成を受けるには、建築工事着手前に手続きが必要です。助成対象承認通知前に、対象建築物の工事を着手(地盤改良等含む。)しますと助成対象となりません。また、承認申請の審査に最短でも2~3週間程度必要になりますので、ゆとりをもって、事前にご相談ください。

※令和8年1月30日までに交付申請ができるものが対象となります。交付申請については、下記「【パンフレット】北区地区防災不燃化促進事業について」等をご覧ください。

助成対象防災生活道路

  • 十条地域
    上十条1~5丁目/十条仲原1~4丁目/中十条1~3丁目/岸町2丁目/赤羽西3丁目/西が丘2丁目の各区域内で、指定した道路
  • 西ケ原地域
    滝野川1丁目/西ケ原3~4丁目の各区域内で、指定した道路

 ※詳しくは、下記「位置図」等をご覧ください。

助成対象者及び助成対象建築物

助成対象者

住民税(企業者等は法人住民税)を納めた次のいずれかに該当する方

  • 個人
  • 中小企業者等(左記以外の場合は、下記の「助成対象建築物」の要件かつ「助成対象建築物内の」の要件を満たす建築物を建築する企業者は対象)

中小企業とは

  • 小売業は資本金5千万円以下、ならびに従業員数50人以下
  • サービス業は資本金5千万円以下、ならびに従業員数100人以下
  • 卸売業は資本金1億円以下、ならびに従業員数100人以下
  • 上記以外の事業は資本金3億円以下、ならびに従業員数300人以下

助成対象建築物

  1. 区長が別に定める防災生活道路に接する土地に建築される建築物であること。
  2. 宅地建物取引業法に規定する業者が販売を目的として建築する建築物ではないこと。 
  3. 建築物の敷地は、計画幅員4m以上に整備された防災生活道路に接すること。(道路の片側のみが整備済みの場合も可)又は建替えと同時に計画幅員4m以上に整備される防災生活道路に接すること。(道路の片側のみを整備する場合を含む)
  4. 耐火建築物又は準耐火建築物であること。
    なお、防火上、同等以下の建築物に建替える場合は、対象外となります。
  5. 建築物の敷地は、緑化基準に適合すること。
  6. 仮設建築物及び高架の工作物内に設ける建築物ではないこと。
  7. 都市計画施設等の区域内に建築する建築物ではないこと。
  8. 東京都北区密集住宅市街地整備促進事業実施要綱に規定する道路計画線にかかる敷地に建築する建築物(擁壁、広告物、自動販売機、花壇等の工作物含む)ではないこと。
  9. 要綱に基づく助成金と同種の助成金を受けていないこと。
  10. 北区の他の要綱及び条例に適合すること。
  11. 北区が定める地区計画に適合すること。
  12. 防災生活道路が不燃化促進区域に該当する道路の区間ではないこと。

 ※次の全ての項目に該当する場合は、助成対象となります。ただし、敷地を細分化する場合は、助成対象外となります。


 1. 耐火建築物等の用途が、都市計画マスタープランにおける地域別のまちづくり方針、
 地区計画等住民等の合意形成がなされたまちづくりの計画に位置付けられたものであり、
 目標とする市街地の形成に寄与する建築物。

 2. 25平方メートル未満の住戸がないこと。ただし、高齢者の居住の安定確保に関する
 法律の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業登録制度に係る住宅は、除きます。

 

ポイント

助成対象建築物について、建替え後は上位の耐火性能にする必要があります。
(従前建築物の種別に関しては、建築士の方の証明が必要となります。なお、現在、更地であっても、建築士による従前建築物の種別証明があれば、建替えとみなします。)

  • 【従前】防火構造等による建築物⇒【建替え後】準耐火建築物、耐火建築物
  • 【従前】準耐火建築物(旧簡易耐火建築物含む)⇒【建替え後】耐火建築物

助成金の内容

一般建築助成費

地上1階から3階までの壁で囲われた中の床面積の合計に応じた額

住宅型不燃建築物助成費

次に掲げる要件を全て満たす建築物については、4階以上にある対象住戸の床面積に応じた額
1)4階以上について
 1.4階以上の階は、住宅であること
 2.自己使用又は賃貸の用に供する住戸であること
 3.専用床面積(バルコニー等は除く)は、55平方メートル以上であること

2)全戸について
 1.住戸数は4戸以上であること
 2.25平方メートル未満の住戸がないこと。
 ただし、サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度に係る住宅は除く。

なお、住宅型不燃建築物助成費は一般建築助成費に加算することができます。

 ※詳しくはお問い合わせください。

必要書類及び手続き等について

必要書類及び手続き等については、下記の添付ファイル「【パンフレット】北区地区防災不燃化促進事業について」をご覧いただくか、下記の各地区を担当する部署までお問い合わせください。

注意事項

  • 本事業は、都市防災不燃化促進事業が施工中の区域は除きます。
  • 不燃化特区実施地区においては、「不燃化建替え促進支援」の同時活用が可能です。
  • 本事業の利用をお考えの方は、下記添付ファイル「事前相談申込書」に必要事項を記入の上、承認申請時に必要な提出書類を添えて、各問い合わせ先へ申し込みをしてください。区は、事業対象承認申請書を受理する前に、提出書類の内容及び計画している建築物が助成の対象を満たしているかを確認します。ゆとりを持って、ご相談・ご検討ください。
  • 本事業は令和7(2025)年度(令和8年1月30日までに交付申請できるもの)までです。
  • 下記の添付ファイル「【パンフレット】」も併せて、ご一読ください。

添付ファイル

【令和6年4月1日以前に承認申請を受けた方】

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お問い合わせ

所属課室:防災まちづくり担当部防災まちづくり担当課 

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階1番

電話番号:03-3908-9162