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掲載開始日:2017年6月1日
最終更新日:2024年4月1日
北区では、東京都の「防災都市づくり推進計画」に定められた整備地域における建築物の不燃化を推進するために、「北区地区防災不燃化促進事業」を導入し、これまでの建替え支援策に加えて、防災生活道路に接する敷地の建築物を不燃化する場合、建築工事費の一部(不燃化相当分)を助成します。
※助成対象建築物について、建替え後は上位の耐火性能にする必要があります。
詳しくは、以下の「助成対象者及び助成対象建築物」をご覧ください。
助成を受けるには、建築工事着手前に手続きが必要です。助成対象承認通知前に、対象建築物の工事を着手(地盤改良等含む。)しますと助成対象となりません。また、承認申請の審査に最短でも2~3週間程度必要になりますので、ゆとりをもって、事前にご相談ください。
※令和8年1月30日までに交付申請ができるものが対象となります。交付申請については、下記「【パンフレット】北区地区防災不燃化促進事業について」等をご覧ください。
※詳しくは、下記「位置図」等をご覧ください。
住民税(企業者等は法人住民税)を納めた次のいずれかに該当する方
中小企業とは
※次の全ての項目に該当する場合は、助成対象となります。ただし、敷地を細分化する場合は、助成対象外となります。
1. 耐火建築物等の用途が、都市計画マスタープランにおける地域別のまちづくり方針、
地区計画等住民等の合意形成がなされたまちづくりの計画に位置付けられたものであり、
目標とする市街地の形成に寄与する建築物。
2. 25平方メートル未満の住戸がないこと。ただし、高齢者の居住の安定確保に関する
法律の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業登録制度に係る住宅は、除きます。
助成対象建築物について、建替え後は上位の耐火性能にする必要があります。
(従前建築物の種別に関しては、建築士の方の証明が必要となります。なお、現在、更地であっても、建築士による従前建築物の種別証明があれば、建替えとみなします。)
地上1階から3階までの壁で囲われた中の床面積の合計に応じた額
次に掲げる要件を全て満たす建築物については、4階以上にある対象住戸の床面積に応じた額
1)4階以上について
1.4階以上の階は、住宅であること
2.自己使用又は賃貸の用に供する住戸であること
3.専用床面積(バルコニー等は除く)は、55平方メートル以上であること
2)全戸について
1.住戸数は4戸以上であること
2.25平方メートル未満の住戸がないこと。
ただし、サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度に係る住宅は除く。
なお、住宅型不燃建築物助成費は一般建築助成費に加算することができます。
※詳しくはお問い合わせください。
必要書類及び手続き等については、下記の添付ファイル「【パンフレット】北区地区防災不燃化促進事業について」をご覧いただくか、下記の各地区を担当する部署までお問い合わせください。
【令和6年4月1日以前に承認申請を受けた方】
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お問い合わせ
所属課室:防災まちづくり担当部防災まちづくり担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階1番
電話番号:03-3908-9162