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掲載開始日:2014年6月10日
最終更新日:2024年9月27日
助成を受けるには、建築工事着手前に手続きが必要です。助成対象承認通知前に、対象建築物の工事を着手(地盤改良等含む。)しますと助成対象となりません。ゆとりをもって、事前にご相談ください。
※対象区域は、地区防災道路(志茂1丁目~5丁目地内の一部)の沿道で、
道路の中心線から15mの区域です。
詳しくは、添付ファイル「~パンフレット(建築)」をご覧いただくか、
お問い合わせください。
※事業期間は、平成27年12月17日~令和7年度です。
なお、事業期間内において工事着手前に承認申請、最終年度までに工事完了及び交付申請が
できるものが対象となります。
住民税(企業者等は法人住民税)を納めた次のいずれかに該当する方
中小企業とは※中小企業基本法第2条第1項各号で定めるもの
地上1階から3階までの助成対象床面積(壁で囲われた部分の床面積)に応じて助成額が決まります。
従前からその敷地の建物に住居し、建て替え後も住み続ける建築主には、工事期間中に使用する仮住居費として30万円又は実費額のいずれか少ない額が加算されます。(※国、地方公共団体等から同種の補償・助成等を受領した場合は加算されません。)
従前の住居から仮住居への移転及び建替えられた建物への動産移転費として、10万円又は実費額のいずれか少ない額が加算されます。(※国、地方公共団体等から同種の補償・助成等を受領した場合は加算されません。)
地上4階以上に一定の要件を満たす家族型共同住宅を建築する場合は、床面積に応じた助成金が加算されます。
三世代が同居し、次の要件を満たす耐火建築物又は準耐火建築物を建築する建築主には、一建築主につき50万円(建物完成時に中学生までの子又は孫が2名以上いる場合、60万円)加算されます(建築主が連名の場合、一人とみなします)。
要件
地区防災道路志茂地区における都市防災不燃化促進事業パンフレット(建築)(令和5年5月)(PDF:1,362KB)
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お問い合わせ
所属課室:防災まちづくり担当部防災まちづくり担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階1番
電話番号:03-3908-9162