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掲載開始日:2014年2月8日
最終更新日:2024年9月3日
火災が迫り、自宅や事業所、地域にいることが危険な場合に避難する場所で、主に公園、緑地、広場、集合住宅及び学校等のオープンスペースで、東京都が指定した場所のことをいいます。
避難場所は、地震火災から住民の生命を守るため、火災が鎮火するまで待つ場所として、東京都全体で、避難計画人口一人当たり1平方メートル以上を確保しています。
北区では、21の避難場所があります。具体的な場所については下記ページをご覧ください。
災害後、家屋倒壊などにより、自宅では生活できない被災者が一定期間生活する場所です。また同時に情報連絡・飲食料の配給など地域の支援活動拠点ともなります。
北区では、主に学校施設や閉校施設を避難所に指定しており、令和6年4月現在、56か所の避難所があります。
避難生活のための物資については、首都直下地震等による東京の被害想定(令和4年5月25日公表)(外部サイトへリンク)の北区の避難人口に基づき備蓄しています。
災害時要援護者(高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児等)の方は、避難所での生活への適応が難しいとされることから、北区では福祉施設などに開設する「福祉避難所」に移送等する計画です。
また、災害の状況によっては長期間に及ぶ避難所生活に備え、自主防災組織(町会・自治会)と避難所開設・運営訓練の実施を進めています。
大地震発生時、近隣居住者の安否確認、まちの安全確認を行う一時的な集合場所のことをいいます。火災の危険が迫っている場合は、自主防災組織(主に町会・自治会)のリーダーを中心に、避難場所へ集団避難します。
いっとき集合場所は、地域ごとに、区と自主防災組織が、各関係機関と協議のうえ、事前に選定します。
いっとき集合場所の具体的な場所は、北区防災地図をご覧ください。
被災生活を避難所ではなく、自宅で過ごすことを在宅避難といいます。
避難所では見知らぬ人と過ごすことになり、プライバシーを守ることが難しくなります。そのため、自宅で被災生活を送るという選択肢も視野に入れておきましょう。
在宅避難をする場合は、自宅に火災・倒壊・液状化などの危険がないか、他人のサポートがなくても大丈夫かを確認します。特段問題がなければ、自宅にとどまることが可能です。
しかし、少しでも不安に思う場合や区から避難の指示があった場合などは、避難所に行きましょう。
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お問い合わせ
所属課室:危機管理室防災・危機管理課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階13番
電話番号:03-3908-8184