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掲載開始日:2019年3月20日
最終更新日:2023年8月29日
在宅療養をしている高齢者やそのご家族が、安心して在宅療養生活を継続することができるよう、一時的な入院が必要な場合に(介護者の入院など、レスパイトが必要な場合等を含みます)、かかりつけ医の判断と申し出により、区内協力支援病院のベッドを速やかに利用できる仕組みです。
ただちに救急車を呼ばなければならない重篤な状態(意識障害・呼吸困難等)では、この事業の利用ではなく、119番通報してください。
上記要件にかかわらず、以下の場合には利用できません
協力支援病院(有床診療所含む)
協力支援病院一覧は、北区在宅療養協力支援病床確保事業リーフレットを参照
区への登録を行った機関の医師
(北区在宅療養協力支援病床利用医療機関登録申請書のご記入後、当課へご連絡のうえ、ご郵送ください。)
短期(概ね7日間以内)の利用を原則としますが、7日を超える(見込みの)入院治療となる場合は、協力支援病院の指示に従ってください。
利用者の負担額は通常の入院と同じです(健康保険等を利用し、自己負担金部分及び健康保険適用外の費用は利用者の負担となります)。入院に係る移送費についても利用者の負担となります。
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お問い合わせ
所属課室:健康部健康政策課地域医療係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3 北区保健所2階
電話番号:03-3919-9601