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掲載開始日:2023年9月27日
最終更新日:2024年4月1日
北区では、令和5年10月1日より、がん治療に伴う外見(アピアランス)の変化があった方に、ウィッグや胸部補整具の購入費用またはレンタル費用を助成します。
申請日時点で、次のすべてにあてはまる方が対象です。
いずれの場合も、付属品やケア用品(スタンドやブラシなど)は助成対象外です。
令和5年4月1日以降の助成対象品目の購入費用またはレンタル費用が助成対象です。
(消費税は助成対象に含みますが、送料や手数料等は含みません。)
助成上限額は、申請1回につき10万円です。購入費用またはレンタル費用が10万円未満の場合は、その費用を助成します。
がん患者1人につき2回まで申請でき、申請1回につき助成対象品目1個の購入費用またはレンタル費用を助成します。
例えば、1回目を医療用ウィッグで申請して、2回目を人工乳房で申請することができます。2回とも医療用ウィッグで申請することもできます。
申請期限は、助成対象品目を購入またはレンタルの支払いをした日(領収書等に記載された日付)の翌日から1年以内です。
1年を経過してからの申請はできませんのでご注意ください。
ただし、令和5年4月1日以降に助成対象品目を購入またはレンタルの支払いをした領収書が対象です。
申請には以下の書類が必要です。北区役所の窓口での申請のほか、郵送での申請もできます。
ただし、書類が不足する場合は、受付できませんのでご注意ください。
北区役所の窓口で申請する場合は、以下の書類をお持ちください。
1 がんの治療を証明する書類の写し(治療計画、診療明細書など)
2 助成対象品目を購入またはレンタルの支払いをした日付と金額がわかる書類(領収書等)(原本)
3 振込口座のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
申請者本人の口座へ振込します。また、旧姓の口座は振込できません。
郵送で申請する場合は、以下の書類を郵送してください。
書類の不足や記入の不備がある場合は、手続きに遅れが生じますのでご注意ください。
1 がんの治療を証明する書類の写し(治療計画、診療明細書など)
2 助成対象品目を購入またはレンタルの支払いをした日付と金額がわかる書類(領収書等)(写し)
3 申請書
4 請求書
申請者本人の口座へ振込します。また、旧姓の口座は振込できません。
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22(北区役所第一庁舎1階5番窓口)
北区役所健康部健康政策課健康政策係
電話番号:03-3908-9016
口座振替により支給します。
申請から2ヶ月以内に、申請書にご記入いただいた住所へ交付決定通知書を送付します。
交付決定通知送付後、2~3週間で請求書にご記入いただいた金融機関の口座へお振込みします。
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お問い合わせ
所属課室:健康部健康政策課健康政策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階
電話番号:03-3908-9016