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掲載開始日:2021年6月1日
最終更新日:2023年11月16日
飲酒運転の禁止は運転手だけではありません。
「道路交通法」では飲酒運転のほか、飲酒者への車両の提供、運転者への酒類の提供、飲酒運転の車への同乗についても禁止されています。
第65条第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
第65条第2項
何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
第65条第3項
何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
対象 |
罰則 |
運転手 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 免許取り消し(欠格期間3年) |
車両等を運転することとなるおそれがある者 |
3年以下の懲役または |
運転者が酒気を帯びていることを知りながら、 自己を運送することを要求し、又は依頼して 車両に同乗した者 |
3年以下の懲役または 50万円以下の罰金 |
この表は一部です。ひき逃げに対する罰則もあり、自転車での飲酒運転も道路交通法違反になります。
また、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で、自動車を走行させて人を死傷させた場合、1~20年の懲役となります。
詳しくは、「飲酒運転の罰則等」【警視庁】(外部サイトへリンク)よりご確認ください。
とある日の夜、チューハイ350ml2缶を飲みました。
翌朝に運転する場合、アルコールは充分に分解されているのでしょうか?
チューハイ350ml2缶、ビール中ビン2本、日本酒2合の場合、それぞれアルコールの分解に8時間かかるといわれています。
更に、寝ている間の方がアルコールの分解が遅いため、より長い時間を必要とします。
酒の量が多くないから、寝たから、と思っていても、アルコールの影響を受けている場合がありますので、充分注意ください。
東京都内の飲酒運転による事故件数は、直近5年間の年間平均が157件です。
令和3年は、都内49区市のうち8区市は「0」件でした(23区ではなんと0!)。
北区は残念ながら0件ではありませんでしたが、今後「0」件を目指しましょう。
また、特に12月と3月は事故件数が多くなりやすい傾向がありますので、より一層の注意を心掛けましょう。
例年、7月1日~7日の期間、東京都が「飲酒運転させないTOKYOキャンペーン」を実施します。
コロナ禍において、オンライン飲み会の増加など飲酒のあり方が多様化している中、夏季に向けてさらに飲酒の機会や飲酒量が多くなり、飲酒運転に起因する交通事故の多発が懸念されます。
この時期を捉え、「飲酒運転させないTOKYOキャンペーン」を展開して、飲酒運転させない社会環境の醸成と飲酒運転根絶気運の更なる定着を図り、飲酒運転による重大交通事故の抑止を図ります。
また、「ハンドルキーパー(自動車で飲食店に来て飲酒する場合、仲間同士や飲食店の協力を得て飲まない人)」を決めて、個人だけではなく仲間同士でも飲酒運転事故の根絶を図りましょう。
日常的に飲酒運転を「しない」「させない」意識を持ちましょう!
お問い合わせ
所属課室:土木部交通事業担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階11番
電話番号:03-3908-9216