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掲載開始日:2024年7月23日

最終更新日:2024年10月4日

自転車の歩道通行のルール見直し~規制標識「普通自転車歩道通行可」の撤去~

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警視庁は、歩道での歩行者と自転車との事故の急増を受け、歩行者の安全

を確保するため、自転車の車道通行の原則を推進することとしました。

これに伴い、北区内でも以下の路線を除き「普通自転車歩道通行可」の標

識が撤去されました。

 

標識撤去除外路線

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普通自転車の通行指定部分がある路線

〇補助87号線(上十条3丁目13・14番)

〇補助92号線(田端2丁目6番~田端3丁目24番)

〇新荒川大橋(岩淵町41番~川口市舟戸町3番)

 

 

 

 

 

歩道を通行することができる場合

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〇13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が

普通自転車を運転しているとき。

〇道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を

通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通

行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをし

ようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普

通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認めら

れるとき。

 

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