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掲載開始日:2024年7月23日
最終更新日:2024年10月4日
警視庁は、歩道での歩行者と自転車との事故の急増を受け、歩行者の安全
を確保するため、自転車の車道通行の原則を推進することとしました。
これに伴い、北区内でも以下の路線を除き「普通自転車歩道通行可」の標
識が撤去されました。
普通自転車の通行指定部分がある路線
〇補助87号線(上十条3丁目13・14番)
〇補助92号線(田端2丁目6番~田端3丁目24番)
〇新荒川大橋(岩淵町41番~川口市舟戸町3番)
〇13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が
普通自転車を運転しているとき。
〇道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を
通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通
行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをし
ようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普
通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認めら
れるとき。
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