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掲載開始日:2014年5月26日
最終更新日:2024年10月1日
風しんは、免疫のない女性が妊娠中に感染すると、先天性風しん症候群の赤ちゃんが生まれる場合があります。
現在、都内で風しんの流行が継続しているため、先天性風しん症候群の発生防止を目的として、対象の方が風しん抗体検査、風しん予防接種・麻しん風しん予防接種を受ける場合に、費用を助成します。
風しん抗体検査、風しん予防接種・麻しん風しん予防接種ともに、北区の協力医療機関のみで実施いたします。北区協力医療機関以外で受けた場合の費用の助成はありませんのでご注意ください。
受診日現在、北区に住所を有する昭和37年4月2日から平成12年4月1日の間に生まれた方で下記に該当する方。
ただし、次のいずれかに該当する方は対象となりません。
1962年(昭和37年)4月2日から1979年(昭和54年)4月1日生まれの男性は、国の定めた風しん対策の対象となります。下記リンクのページをご参照ください。
1回のみ、全額助成(医療機関窓口での支払はありません)
風しん抗体検査を受けるには、あらかじめ北区に申込が必要です。
次の1.から4.の方法でお申し込みください。
なお、受付から書類の発送までに2~3週間程度時間をいただく場合がございます。ご了承ください。
1.電子申請
下記のリンクからお申し込みください。原則24時間365日受け付けております。
2.電話:03-3919-3104(土・日曜・祝日・年末年始を除く午前8時30分から午後5時まで)
3.FAX:03-3919-5163
4.郵送:〒114-0001東京都北区東十条2-7-3 保健予防課予防接種担当
【3.FAXまたは4.郵送の場合は、下記内容をご記入ください】
申込を受付しましたら、風しん抗体検査受診票を送付いたします。
下記書類を持参してください。予約が必要な医療機関がありますので、事前に検査を希望する医療機関へお問い合わせください。
北区の協力医療機関一覧は下記添付ファイルをご覧ください。
抗体検査受診票は北区に提出されます。ご了承ください。
抗体検査の結果は、医療機関が指定した日以降に受診した医療機関にお越しいただくか、医療機関からの郵送で説明を受けることができます。
医療機関によっては、結果説明は来院のみ(郵送不可)の場合もありますので、受診前に必ずご確認ください。
風しん抗体検査を受診したすべての方が予防接種の助成の対象になるとは限りません。ご注意ください。
接種日現在、北区に住所を有する昭和37年4月2日から平成12年4月1日の間に生まれた方で、風しんの抗体価が低いと判定され(HI法16倍以下、EIA法8.0未満もしくは他の検査方法で同等の数値)、下記に該当する方。
ただし、次のいずれかに該当する方は対象となりません。
また、北区が実施する風しん抗体検査を受診した場合でも、接種日までに北区から転出した場合は接種の補助を受けることはできません。
妊娠している方及びその可能性がある方は、接種を受けることができません。なお、接種後2か月間は、妊娠を避けることが必要です。
風しんワクチンもしくは麻しん風しんワクチンいずれか1回のみ、全額助成(医療機関窓口での支払はありません)
風しん予防接種を受けるには、あらかじめ北区に申込が必要です。
次の1.から4.の方法でお申し込みください。
なお、受付から書類の発送までに2~3週間程度時間をいただく場合がございます。ご了承ください。
1.下記のリンクからお申し込みください。原則24時間365日受け付けております。
2.電話:03-3919-3104(土・日曜・祝日・年末年始を除く午前8時30分から午後5時まで)
3.FAX:03-3919-5163
4.郵送:〒114-0001東京都北区東十条2-7-3 保健予防課予防接種担当
【3.FAXまたは4.郵送の場合は、下記内容をご記入ください】
申込を受付しましたら、風しん予防接種予診票を送付いたします。
下記の書類を持参して接種してください。予約が必要な医療機関がありますので、事前に接種を希望する医療機関へお問い合わせください。
北区が実施する風しん抗体検査を受診していない場合は、風しん抗体価が不十分な者であることがわかる検査結果の書類(平成24年4月1日以降に受診したものに限る。)
※北区の協力医療機関一覧は下記添付ファイルをご覧ください。
※接種後の予診票は北区に提出されます。ご了承ください。
この予防接種は、予防接種法に基づいた「定期の予防接種」ではなく、本人もしくは保護者の希望による「任意予防接種」になります。予防接種が原因で健康被害が生じた場合の救済制度が異なります。定期の予防接種は「予防接種法」に基づき救済されますが、任意予防接種については、東京都北区予防接種事故災害補償要綱に基づく補償及び医薬品医療機器総合機構法による被害救済(医薬品副作用救済制度)の対象となる場合があります。
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所保健予防課保健予防係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-3104