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掲載開始日:2008年2月1日
最終更新日:2024年12月2日
出生時の体重が2,000グラム以下の乳児や、その他医師が入院を必要と認めた乳児が、指定医療機関に入院した場合、入院医療費の助成を行っています。対象者、申請方法は下記のとおりです。
北区に居住する次のいずれかの症状に該当し、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)が対象です。
なお、医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された養育医療機関です。
指定医療機関については、管轄の健康推進課各健康支援センター(申請方法の項参照)にお問い合わせください。
お住まいの地域を管轄する健康支援センターに申請してください。
申請に必要な書類は下記の必要書類をご確認ください。
管轄地域
王子、豊島、堀船、東十条、王子本町、岸町、十条台、十条仲原、上十条、中十条
住所
東京都北区東十条2-7-3(北区保健所1階)
電話
03-3919-7588
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
管轄地域
浮間、赤羽北、赤羽台、桐ヶ丘、西が丘、赤羽西、赤羽、赤羽南、岩淵町、志茂、神谷
住所
東京都北区赤羽南1-13-1(赤羽会館6階)
電話
03-3903-6481
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
管轄地域
滝野川、上中里、西ヶ原、田端、中里、東田端、田端新町、昭和町、栄町
住所
東京都北区西ヶ原1-19-12
電話
03-3915-0184
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
下記1~3の書類は各健康支援センターでお渡しします
※ただし、課税(非課税)証明書で配偶者控除が有る場合、その配偶者の方の証明書は不要です。
5.加入している医療保険の資格情報がわかるもののコピー
※「資格確認書」「資格情報のお知らせ」等
※新生児のものが作成中の場合は、保険の扶養者の資格情報がわかるもののコピー(健康保険証(有効期
限内のもの)、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
6.乳児医療証(交付済の場合)
7.乳児及び申請者(扶養義務者と同じ方)の個人番号カード、
通知カード、個人番号が記載された住民票・住民票記載事項証明書のうちいずれか1点
8.7の書類が、通知カード、個人番号が記載された住民票・住民票記載事項証明書の場合
下記本人確認書類(乳児及び申請者(扶養義務者と同じ方))を1~2点
<1点で良いもの>例示
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード
特別永住者証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、住基カード(写真付)
写真付身分証明書、写真付資格証明書
<2点必要なもの>例示
健康保険証(有効期限内のもの)、国民年金手帳、
児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書(本人確認が必要な者の氏名が記載されている場合)
住民票、課税証明書、源泉徴収票、生活保護受給者証、戸籍謄(抄)本もしくは附票、乳児医療証
住基カード(写真なし)、写真添付のない身分証明書
認定期間は意見書に記入されている診療予定期間ですが、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。
養育医療券を医療機関の窓口に提示することで、健康保険適用の入院医療費が助成されます。(ご家族の所得に応じて費用の一部を負担していただきますが、乳幼児医療証をお持ちの場合は、この費用の全部または一部が助成されます。)
お問い合わせ
所属課室:健康部保健サービス課保健サービス係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階
電話番号:03-3908-7050