ホーム > まちづくり・住宅・環境 > 都市計画 > 木密地域不燃化特区事業 > 不燃化特区制度による支援策
ここから本文です。
掲載開始日:2014年4月15日
最終更新日:2024年4月1日
北区では、「木造住宅密集地域」を「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため、東京都より不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)の指定を受け、重点的・集中的な取り組みを進めてきました。令和3年度以降の5年間について、取り組みを継続することとなり、事業の延伸に合わせて、より利用しやすいように改定しました。
各支援の詳細は、関連リンク内の各支援ごとのページをご覧ください。
赤羽西補助86号線沿道地区 |
赤羽西一丁目、四丁目、五丁目の一部・赤羽台二丁目の一部 |
志茂・岩淵地区 |
志茂一丁目~五丁目の全域(河川区域を除く。)・岩淵町の一部 |
補助81号線沿道地区 | 西ケ原一丁目46番(一部)・西ケ原三丁目65、66番 |
十条駅周辺地区 | 上十条一丁目~二丁目の全域・十条仲原一丁目~二丁目の全域・中十条一丁目の一部・中十条二丁目~三丁目の全域・岸町二丁目の一部 |
1.除却事業
2.建替え事業
3.店舗建替え事業
4.壁面後退促進事業
5.老朽空家対策事業
不燃化特区内で老朽建築物を除却する場合、除却費等を助成します。
詳しくは、関連リンク「不燃化特区内における除却支援事業」をご覧ください。
不燃化特区内で老朽建築物の建替えを行う場合、工事監理費、建築設計費、建築工事費の一部を助成します。
詳しくは、関連リンク「不燃化特区内における建替え事業」をご覧ください。
不燃化特区内のうち、指定する十条銀座商店街通りなどの沿道20mの区域内で、店舗から店舗へと建替えを行う場合、建設費の一部を助成します。
詳しくは、関連リンク「不燃化特区内における店舗建替え事業」をご覧ください。
地区計画等に従い、壁面後退を行う土地に対し、面積に応じた額を交付します。
詳しくは、関連リンク「不燃化特区内における壁面後退促進事業」をご覧ください。
不燃化特区内で、老朽し空家となっており建築物を除却し、区に土地を売却する方に対し除却費等を助成します。
詳しくは、関連リンク「不燃化特区内における老朽空家対策事業」をご覧ください。
不燃化特区内で不燃化のための建替えを行った住宅については、固定資産税および都市計画税を減免します。
詳しくは、関連リンク「不燃化特区内における固定資産税・都市計画税の減免」をご覧ください。
不燃化特区内で老朽住宅を取り壊した場合、取り壊した後の更地にかかる固定資産税及び都市計画税を減免します。
詳しくは、関連リンク「不燃化特区内における固定資産税・都市計画税の減免」をご覧ください。
不燃化特区内で権利の移転や建替え等に関する相談をお受けするため、弁護士や一級建築士等の専門家を派遣します。詳しくは、関連リンク「不燃化特区内における専門家派遣支援」をご覧ください。
「不燃化特区内における専門家派遣支援」は、上記の対象区域の内、次の区域のみで行っています。ご注意ください。
赤羽西一丁目の一部・赤羽西四丁目の一部・赤羽西五丁目の一部・赤羽台二丁目の一部
志茂一丁目~五丁目・岩淵町の一部
上十条一丁目~二丁目・十条仲原一丁目~二丁目・中十条一丁目の一部
中十条二丁目~三丁目・岸町二丁目の一部
北区不燃化特区事業箇所図(令和4年4月)(PDF:925KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:防災まちづくり担当部防災まちづくり担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階1番
電話番号:03-3908-9162