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掲載開始日:2014年10月9日
最終更新日:2024年7月23日
北区では、「木造住宅密集地域」を「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため、東京都より不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)の指定を受け、重点的・集中的な取り組みを進めてきました。令和3年度以降の5年間について、取り組みを継続することとなり、事業の延伸に合わせて、より利用しやすいように改定しました。
詳細は、以下のとおりです。なお、助成を受けるには、事前の手続きが必要となります。助成の対象となる旨の通知書を受ける前に工事に着手した場合は、助成の対象となりません。ご注意ください。
助成を希望される方は必ず除却工事の契約前にご相談ください。
【志茂1丁目~5丁目】※下記の特定建築物地区整備計画区域内で壁面後退区域が指定されている建築物が対象です。
【十条地区】
以下に掲げる要件をすべて満たす方が対象者となります。
1.老朽建築物の所有者又はその土地の所有者であること。
2.個人又は中小企業者等であること。
3.住民税(中小企業者等である場合は、法人住民税)を滞納していないこと。
この壁面後退促進事業の助成金は、他の特区の事業(除却事業、建替え事業、店舗建替え事業、老朽空家対策事業)とは、併用して受けることができません。
以下に掲げる要件をすべて満たす建築物が対象となります。
1.地区計画等で規定する壁面後退区域内のものであること。
2.建築基準法の道路の現況境界線から当外後退線までの距離が平均10cm以上であること。
3.壁面後退の面積が合計で1平方メートル以上であること。
(※ただし、居住環境整備指導要綱に基づく公開空地の部分の面積は除く。)
4.当該地区計画等の内容に適合しているもの
壁面後退した部分に、建築物や通行の妨げとなる広告物、自動販売機、花壇等の工作物を設置することは、できません。
交付金の額は、1.~3.に囲まれた部分の面積に応じて、次の表の範囲内で交付します。
1.防災街区整備地区計画に規定する壁面の位置の制限による後退線(道路中心から3m)
2.建築基準法の道路境界線
3.隣地境界線
ただし、以下の場合は対象外です。
・建築基準法の道路から後退線までの距離が10センチメートル未満
・後退面積の合計が1平方メートル未満
面積 | 金額 |
---|---|
1平方メートル未満 | 対象外 |
1平方メートル以上2平方メートル未満 | 200,000円 |
2平方メートル以上3平方メートル未満 | 300,000円 |
3平方メートル以上4平方メートル未満 | 400,000円 |
4平方メートル以上5平方メートル未満 | 500,000円 |
5平方メートル以上6平方メートル未満 | 600,000円 |
6平方メートル以上7平方メートル未満 | 700,000円 |
7平方メートル以上8平方メートル未満 | 800,000円 |
8平方メートル以上9平方メートル未満 | 900,000円 |
9平方メートル以上10平方メートル未満 | 1,000,000円 |
助成を受けるには、事前に手続きが必要です。助成対象承認通知前に、対象の建築物の除却工事を行うと助成対象となりません。
本支援の利用をお考えの方は、承認申請時に必要な提出書類を準備していただいた上で、各問い合わせ先へ必ず事前相談してください。区は、助成対象承認申請を受理する前に、提出書類の内容及び計画している建築物が助成の対象を満たしているかを確認します。また、承認申請書等の提出は、原則、除却工事着手の1か月前までとなっています。ゆとりを持って、ご相談・ご検討ください。
下記の添付ファイル「【パンフレット】」も併せて、ご一読ください。
【パンフレット】不燃化特区内における支援事業のご案内(令和6年7月)(PDF:1,269KB)
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お問い合わせ
所属課室:防災まちづくり担当部防災まちづくり担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階1番
電話番号:03-3908-9162