ホーム > まちづくり・住宅・環境 > 都市計画 > 木密地域不燃化特区事業 > 不燃化特区内における老朽建築物除却後の土地に係る適正管理証明書について
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掲載開始日:2014年5月19日
最終更新日:2024年9月27日
不燃化特区内では、東京都が行う支援のひとつとして、老朽住宅の除却をした更地において固定資産税・都市計画税の減免があります。
減免を受けるためには、「固定資産税減免申請書」と併せて、区が発行する「老朽建築物除却後の土地に係る適正管理証明書(以下、証明書)」を添えて、都税事務所へ毎年申請する必要があります。
区が発行する「証明書」に関する詳細は、以下のとおりです。
なお、場合によって、除却工事前に対象の老朽建築物かどうか認定が必要になります。必ず除却工事の契約前に、下記のお問い合わせ先までご相談ください。また、減免申請については、下記の関連リンク「不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免(東京都)」をご覧ください。
赤羽西一丁目の一部
赤羽西四丁目の一部
赤羽西五丁目の一部
赤羽台二丁目の一部
志茂一丁目~五丁目
上十条一丁目~二丁目
十条仲原一丁目~二丁目
中十条一丁目の一部
中十条二丁目~三丁目
岸町二丁目の一部
西ケ原一丁目46番(一部)
西ケ原三丁目65、66番
対象区域につきましては、添付ファイル「北区不燃化特区事業箇所図(令和4年4月)」も併せて、ご参照ください。
区から「防災上危険な老朽建築物」であると認定を受けていること。
「防災上危険な老朽建築物」とは、次の[1]~[3]のいずれかの要件を満たす建築物になります。
現地を調査の上、「延焼防止上有効な更地として適正に管理されている土地」と認められたもの。
「延焼防止上有効な更地として適正に管理されている土地」とは、次の[1]~[4]のいずれの場合にも該当しないものになります。
「不燃化特区内における老朽建築物除却支援(以下、除却支援)」を申請される場合は、下記の「手続きの流れ3~5」になります。
「除却支援」を申請しない場合は、除却工事前に手続きが必要となります。下記の「手続きの流れ1~5」になります。
なお、「除却支援」については、下記の関連リンクをご覧ください。
認定申請をされる方は、次の[1]~[5]すべての書類を提出してください。
区が現地調査した上で、認定申請で提出されました書類の内容を審査したのち、区から申請者へ認定通知書を通知いたします。
証明申請をされる方は、老朽建築物を除却した年の翌年以降の1月~6月に、次の[1]~[7]すべての書類を提出してください。
※都税事務所への減免申請は、毎年6月30日までとなっております。よって、こちらの適正管理証明申請は、ゆとりをもって、申請してください。
区が現地調査した上で、証明申請で提出されました書類の内容を審査したのち、区から申請者へ証明書を発行いたします。
減免を受けるためには、「固定資産税減免申請書」と併せて、上記の区が発行する「証明書」を添えて、都税事務所へ毎年申請する必要があります。
詳細については、下記の関連リンク「不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免(東京都)」をご覧いただくか、次の担当窓口へお問い合わせください。
北都税事務所 固定資産税係:03-3908-1171(代表)
土地にかかる固定資産税・都市計画税の減免は、最長5年分になります。
・「除却支援」を受けずに、東京都が行う固定資産税・都市計画税の減免のみを希望される場合も、除却工事前に手続きが必要となります。上記の「手続きの流れ1~5」になります。
・「除却支援」を受けて、東京都が行う固定資産税・都市計画税の減免を希望される場合は、上記の「手続きの流れ3~5」になります。証明書の初回発行以後は、上記の「手続きの流れ3~5」になります。
所属課室:防災まちづくり担当課
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階
電話番号: 03-3908-9162
北区不燃化特区事業箇所図(令和4年4月)(PDF:925KB)
【パンフレット】防災上危険な老朽建築物を除却した更地にかかる固定資産税・都市計画税の減免(令和3年11月)(PDF:899KB)
防災上危険な老朽建築物に係る認定申請書(第1号様式)(令和4年4月)(PDF:61KB)
防災上危険な老朽建築物に係る認定申請書(第1号様式)(令和4年4月)(ワード:22KB)
老朽建築物除却後の土地に係る適正管理証明申請書(第3号様式)(令和4年4月)(PDF:62KB)
老朽建築物除却後の土地に係る適正管理証明申請書(第3号様式)(令和4年4月)(ワード:21KB)
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お問い合わせ
所属課室:防災まちづくり担当部防災まちづくり担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階1番
電話番号:03-3908-9162