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掲載開始日:2014年5月19日

最終更新日:2024年9月27日

不燃化特区内における老朽建築物除却後の土地に係る適正管理証明書について

不燃化特区内では、東京都が行う支援のひとつとして、老朽住宅の除却をした更地において固定資産税・都市計画税の減免があります。

減免を受けるためには、「固定資産税減免申請書」と併せて、区が発行する「老朽建築物除却後の土地に係る適正管理証明書(以下、証明書)」を添えて、都税事務所へ毎年申請する必要があります。

区が発行する「証明書」に関する詳細は、以下のとおりです。

なお、場合によって、除却工事前に対象の老朽建築物かどうか認定が必要になります。必ず除却工事の契約前に、下記のお問い合わせ先までご相談ください。また、減免申請については、下記の関連リンク「不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免(東京都)」をご覧ください。

対象区域

赤羽西一丁目の一部

赤羽西四丁目の一部

赤羽西五丁目の一部

赤羽台二丁目の一部

志茂一丁目~五丁目

上十条一丁目~二丁目

十条仲原一丁目~二丁目

中十条一丁目の一部

中十条二丁目~三丁目

岸町二丁目の一部

西ケ原一丁目46番(一部)

西ケ原三丁目65、66番

対象区域につきましては、添付ファイル「北区不燃化特区事業箇所図(令和4年4月)」も併せて、ご参照ください。

対象の老朽建築物

区から「防災上危険な老朽建築物」であると認定を受けていること。

「防災上危険な老朽建築物」とは、次の[1]~[3]のいずれかの要件を満たす建築物になります。

  • [1]密集法において延焼防止上危険な木造建築物として国が定める基準に該当する木造建築物
  • [2]区の調査によって危険であると認められた昭和56年以前に建てられた建築物
  • [3]区の調査によって倒壊の恐れがあると認められた建築物

対象となる取壊した後の土地について

現地を調査の上、「延焼防止上有効な更地として適正に管理されている土地」と認められたもの。

「延焼防止上有効な更地として適正に管理されている土地」とは、次の[1]~[4]のいずれの場合にも該当しないものになります。

  • [1]コインパーキング、自動販売機の設置、販売用の作物の栽培等収益事業等に利用している場合
  • [2]建設工事に着工するなど更地と認められない場合
  • [3]ゴミの不法投棄、雑草の繁茂等を放置し、周囲の美観を害している場合
  • [4]その他人の健康や快適な生活環境を阻害し、又は阻害するおそれがある場合

手続きの流れ

「不燃化特区内における老朽建築物除却支援(以下、除却支援)」を申請される場合は、下記の「手続きの流れ3~5」になります。

「除却支援」を申請しない場合は、除却工事前に手続きが必要となります。下記の「手続きの流れ1~5」になります。
なお、「除却支援」については、下記の関連リンクをご覧ください。

1.防災上危険な老朽建築物の認定申請

認定申請をされる方は、次の[1]~[5]すべての書類を提出してください。

  • [1]防災上危険な老朽建築物に係る認定申請書(第1号様式)
  • [2]対象老朽建築物の建築確認年月日又は建築竣工年月日が確認できるものであって、次に掲げるいずれかのもの
    • ア 確認通知書の写し
    • イ 固定資産税課税明細書の写し
    • ウ 建築物の登記簿謄本(6カ月以内に発行されたもの)
    • エ 権利書の写し
  • [3]申請者が住民税を滞納していない旨が確認できるものであって、次に掲げるいずれかのもの
    • ア 住民税の納税証明書又は非課税証明書(申請する日が属する年度の前年度分)
    • イ 住民税の納税が確認できる書類の写し
  • [4]案内図(建築物の位置がわかるもの)
  • [5]その他

2.防災上危険な老朽建築物の認定通知

区が現地調査した上で、認定申請で提出されました書類の内容を審査したのち、区から申請者へ認定通知書を通知いたします。

3.老朽建築物除却後の土地に係る適正管理証明申請

証明申請をされる方は、老朽建築物を除却した年の翌年以降の1月~6月に、次の[1]~[7]すべての書類を提出してください。

  • [1]老朽建築物除却後の土地に係る適正管理証明申請書(第3号様式)
  • [2]対象となる土地の所在を確認できるものであって、次に掲げるいずれかのもの
    • ア 前年分の固定資産税・都市計画税の課税明細書の写し
    • イ 土地・家屋名寄帳の写し
    • ウ 土地の登記事項証明書の写し
  • [3]老朽建築物の除却年月日を確認できるものであって、次に掲げるいずれかのもの
    • ア 建物の登記完了証の写し
    • イ 建物の登記事項証明書の写し
    • ウ 解体証明書の写し
  • [4]申請者が住民税を滞納していない旨が確認できるものであって、次に掲げるいずれかのもの(※認定申請書に添えて、提出済みの場合は省略可)
    • ア 住民税の納税証明書又は非課税証明書(申請する日が属する年度の前年度分)
    • イ 住民税の納税が確認できる書類の写し
  • [5]防災上危険な老朽建築物の認定通知書、または除却支援の助成対象承認通知書の写し
  • [6]案内図(建築物の位置がわかるもの)
  • [7]その他

※都税事務所への減免申請は、毎年6月30日までとなっております。よって、こちらの適正管理証明申請は、ゆとりをもって、申請してください。

4.老朽建築物除却後の土地に係る適正管理証明書の発行

区が現地調査した上で、証明申請で提出されました書類の内容を審査したのち、区から申請者へ証明書を発行いたします。

5.固定資産税・都市計画税の減免申請

減免を受けるためには、「固定資産税減免申請書」と併せて、上記の区が発行する「証明書」を添えて、都税事務所へ毎年申請する必要があります。

詳細については、下記の関連リンク「不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免(東京都)」をご覧いただくか、次の担当窓口へお問い合わせください。

北都税事務所 固定資産税係:03-3908-1171(代表)

注意事項

土地にかかる固定資産税・都市計画税の減免は、最長5年分になります。

・「除却支援」を受けずに、東京都が行う固定資産税・都市計画税の減免のみを希望される場合も、除却工事前に手続きが必要となります。上記の「手続きの流れ1~5」になります。

・「除却支援」を受けて、東京都が行う固定資産税・都市計画税の減免を希望される場合は、上記の「手続きの流れ3~5」になります。証明書の初回発行以後は、上記の「手続きの流れ3~5」になります。

お問い合わせ

所属課室:防災まちづくり担当課

東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階

電話番号: 03-3908-9162

添付ファイル

北区不燃化特区事業箇所図(令和4年4月)(PDF:925KB)

【パンフレット】防災上危険な老朽建築物を除却した更地にかかる固定資産税・都市計画税の減免(令和3年11月)(PDF:899KB)

防災上危険な老朽建築物に係る認定申請書(第1号様式)(令和4年4月)(PDF:61KB)

防災上危険な老朽建築物に係る認定申請書(第1号様式)(令和4年4月)(ワード:22KB)

老朽建築物除却後の土地に係る適正管理証明申請書(第3号様式)(令和4年4月)(PDF:62KB)

老朽建築物除却後の土地に係る適正管理証明申請書(第3号様式)(令和4年4月)(ワード:21KB)

関連リンク

不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免(東京都)(外部サイトへリンク)

不燃化特区内における除却支援事業

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お問い合わせ

所属課室:防災まちづくり担当部防災まちづくり担当課 

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階1番

電話番号:03-3908-9162