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掲載開始日:2015年2月18日

最終更新日:2024年8月2日

「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置について

国は、令和5年度に実施した公共事業労務費調査及び設計業務委託等給与実態調査に基づき、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)及び「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」(以下「新技術者単価」という。)を決定・公表しました。
また、国では、技能労働者への適切な賃金水準が確保されるよう、令和6年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価を用いて予定価格を積算した工事において、受注者が、新労務単価に基づく契約に変更するための協議を発注者に請求することができる特例措置を定めており、都道府県においても、これを参考に適切な運用に努めるよう要請しています。
北区においては、この要請を踏まえ、新労務単価に係る特例措置を定めましたので、お知らせします。

添付ファイル

「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置について(PDF:78KB)

 

 

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