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掲載開始日:2014年10月1日
最終更新日:2024年8月2日
「東京都北区発注工事における現場代理人の兼任に関する基準」を改正し、現場代理人の兼任基準を緩和することとしました。(令和5年12月1日以降に契約する工事請負契約について適用します。)
次の1から3の基準を全て満たす工事は、合計で3件までの工事(単価契約のものを除く。)の現場代理人を兼任することができます。
ただし、発注者が安全管理上の理由により、兼任を認めることが適当でないと判断した場合は、兼任できる範囲を制限します。その場合は、予め設計図書等において、現場代理人の兼任ができる範囲について明示します。
兼任を認める対象工事において、次の1から4の条件を全て満たす場合には、現場代理人の兼任を認めます。
現場代理人の兼任を希望する受注者は、落札決定後、現場代理人兼任届を契約管財課に提出してください。
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お問い合わせ
所属課室:総務部契約管財課契約係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階
電話番号:03-3908-8695