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掲載開始日:2016年1月18日
最終更新日:2024年7月2日
北区では、地域の安全・安心のために防犯パトロール等の活動を行っている町会・自治会を対象に、防犯カメラ等の防犯設備を街頭に設置する際の補助金制度があります。
この制度は、東京都の補助金を活用した事業です。
上記は主な要件です。この他にも細かな要件があります。
総事業費(工事費等の経費を含む)の12分の11(上限額は下表のとおりです)。
町会・自治会のご負担は12分の1となります。※今年度から3年間限定(予定)
なお、総事業費を設置台数で割った金額(1台あたりの金額)が、60万円を超えた場合、60万円を超えた金額については補助金の対象外となります。
申請の種類 | 単独申請 | 連携申請 |
---|---|---|
申請団体 |
町会・自治会 等 (商店街は単独で本制度を利用できません) |
「複数の町会・自治会」または「町会・自治会と商店街」等 (商店街はこの制度をメインの申請団体として利用することはできません) |
補助上限額 | 550万円 | 825万円 |
北区では、本制度を計画的に進めるため、2か年度での受付体制をとっています。
補助金の制度上、支払い完了後の手続き後に交付します。したがって、一時的に町会で総事業費を全額負担することになりますのでご注意ください。
「補助金交付決定通知書」を受け取るより前に、防犯設備の設置工事や契約をした場合、補助金の交付ができませんので、ご注意ください。
防犯設備設置後、何らかの事情により取り外しや移設を行うことになった場合、その費用には補助金を交付できません。
したがって、防犯設備の設置場所を計画する際は、取り外しや移設となる可能性がないかをしっかりと確認したうえで申請してください。
令和6年度より、「設置時に予見できない理由による移設」の費用が「維持管理経費補助金」の対象となりましたので、移設を検討されている団体様は、当課までご連絡ください。
地域の方から同意をもらえなかった場合(防犯設備の設置場所の許可が出ない、防犯カメラの場合は撮影範囲に入れてほしくない等)は、補助金を交付できません。
地域の方のご理解を得られなかった防犯設備については、別の設置場所を検討するか、設置台数を減らしていただきます。
設置場所や撮影範囲について同意や承諾を得る場合は、
ということをお伝えください。
なお、防犯カメラを設置する場合は、このほかに
ということもお伝えください。
地域の方への説明のためにも、「防犯カメラ運用のための基準」の作成は早めに取りかかるようにしてください。
1.運用経費として、1台あたり年間4,000円までの電気料金、1台あたり年間3,000円までの使用料(電柱共架料)が補助対象となります。
2. 維持管理経費として、1台あたり年間1万円までの保守点検費、1台あたり年間20万円までの修繕費および移設費(※設置時に予見できない理由に基づく移設)も補助対象となります。
3. 設置後7年度を経過した既設の防犯カメラについては、更新制度を利用し、新設と同じ補助割合でデータ保存等に利点の高い機器への更新(買い替え)が可能です。(例:令和6年度については、平成28年度以前の既設カメラが更新可能です。)
いずれも東京都と北区の補助金を活用して設置した防犯カメラが補助対象となります。
詳しくは、下記連絡先までお問い合わせください。
活動報告書(ワード:31KB) 活動報告書(PDF:58KB)
交付申請書(ワード:33KB) 交付申請書(PDF:78KB)
実績報告書(ワード:33KB) 実績報告書(PDF:80KB)
支払口座振替依頼書(ワード:23KB) 支払口座振替依頼書(PDF:144KB)
ご不明な点がございましたら、下記の問合せ窓口(危機管理室生活安全担当課)まで
お問い合わせください。
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お問い合わせ
所属課室:危機管理室生活安全担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階16番
電話番号:03-3908-1121