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掲載開始日:2014年3月7日
最終更新日:2024年4月1日
赤羽台周辺地区において地区内の団地建替えや公益的施設の建築等を適切に誘導し、良好な住宅市街地の形成を目指すとともに、道路、公園等の適切な再配置を進め、にぎわいの拠点に近接する区域にふさわしい土地利用の誘導や緑豊かな散策のネットワークの充実、災害時の防災性の向上などを図るため定められた、本地区計画の内容および該当区域等を掲載しています。
地区計画(地区整備計画)が定められている区域内で、土地の区画形質の変更、建築物等の新築・改築・増築または移転、建築物等の用途の変更等を行う際には、それら行為に着手する30日前までに届出が必要です。
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部都市計画課
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