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掲載開始日:2020年8月24日
最終更新日:2024年4月1日
第一種市街地再開発事業と併せて、赤羽駅周辺市街地の防災性の向上と、区の「にぎわいの拠点」にふさわしい土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るために定められた本地区計画の内容及び該当区域等を掲載しています。
地区計画(地区整備計画)が定められている区域内で、土地の区画形質の変更、建築物等の新築・改築・増築または移転、建築物等の用途の変更等を行う際には、それら行為に着手する30日前までに届出が必要です。
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部都市計画課
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