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掲載開始日:2014年3月7日

最終更新日:2024年3月14日

地区計画等(届出)

地区計画(地区整備計画)が定められている区域内で、土地の区画形質の変更、建築物等の新築・改築・増築または移転、建築物等の用途の変更等を行う際には、それら行為に着手する30日前までに届出が必要です。

届出書のダウンロード

各届出書の様式については、添付ファイルからダウンロードのうえ、ご利用ください。

地区計画の届出書の作成にあたっては、添付ファイル「地区計画 届出手順書」をご参照ください。

なお、「防災街区整備地区計画」及び「沿道地区計画」については、届出書の様式等が異なりますので、ダウンロードを行う際には、名称をご確認ください。

ご不明な点等については、問い合わせ先にご連絡ください。

地区計画等決定地区

地区計画等の種類

  地区の名称  

地区計画

浮間舟渡駅周辺地区      

北赤羽駅浮間口周辺地区

田端駅周辺地区

田端二丁目周辺地区

豊島一丁目地区

補助83号線周辺南地区

十条駅西口地区

桐ケ丘一・二丁目地区

赤羽台周辺地区

補助83号線周辺北地区

十条駅周辺西地区
西ケ原地区
赤羽一丁目地区
岸町二丁目地区
十条駅周辺東地区

再開発等促進区を定める地区計画

豊島八丁目地区

豊島四丁目地区

豊島五・六丁目地区

防災街区整備地区計画

上十条三・四丁目地区

志茂地区

沿道地区計画

北区環状七号線

地区整備計画が定められていない場合には、届出は必要ありません。

添付ファイル

 【届出書等 PDF版】

 ※届出書等様式について、ワード版が正しく表示されない場合がございます。
  その場合は、PDF版をご利用ください。

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お問い合わせ

所属課室:まちづくり部都市計画課 

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階12番~14番

電話番号:03-3908-9152