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掲載開始日:2014年3月7日
最終更新日:2024年3月14日
地区計画(地区整備計画)が定められている区域内で、土地の区画形質の変更、建築物等の新築・改築・増築または移転、建築物等の用途の変更等を行う際には、それら行為に着手する30日前までに届出が必要です。
各届出書の様式については、添付ファイルからダウンロードのうえ、ご利用ください。
地区計画の届出書の作成にあたっては、添付ファイル「地区計画 届出手順書」をご参照ください。
なお、「防災街区整備地区計画」及び「沿道地区計画」については、届出書の様式等が異なりますので、ダウンロードを行う際には、名称をご確認ください。
ご不明な点等については、問い合わせ先にご連絡ください。
地区計画等の種類 |
地区の名称 |
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地区計画 |
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十条駅周辺西地区 | |
西ケ原地区 | |
赤羽一丁目地区 | |
岸町二丁目地区 | |
十条駅周辺東地区 | |
再開発等促進区を定める地区計画 |
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防災街区整備地区計画 |
|
沿道地区計画 |
地区整備計画が定められていない場合には、届出は必要ありません。
【届出書等 PDF版】
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その場合は、PDF版をご利用ください。
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部都市計画課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階12番~14番
電話番号:03-3908-9152