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掲載開始日:2014年1月30日
最終更新日:2024年4月1日
当地区では、自動車の騒音による影響を減らし、幹線道路の沿道にふさわしい土地の利用と環境の整備を図るため定められた、沿道地区計画(環状七号線沿道地区)の内容や該当区域等を掲載しています。
地区計画(地区整備計画)が定められている区域内で、土地の区画形質の変更、建築物等の新築・改築・増築または移転、建築物等の用途の変更等を行う際には、それら行為に着手する30日前までに届出が必要です。
【パンフレット】北区環状七号線沿道地区計画(PDF:6,724KB)
沿道地区計画 届出書等(様式:ワード版)(令和4年4月)(ワード:931KB)
沿道地区計画 届出書等(様式:PDF版)(令和4年4月)(PDF:244KB)
※届出書等様式について、ワード版が正しく表示されない場合がございます。その場合は、PDF版をご利用ください。
自動車がもたらす騒音障害の防止と、沿道の適切かつ合理的な土地利用を図るため、昭和55年5月に「幹線道路の沿道の整備に関する法律」(沿道法)が制定されました。
この法律に基づき、東京都では下記の助成を行っています。
環状七号線沿道地区計画に関する建築条例適用区域(環状七号線道路境界線からおおむね奥行20mの区域)内においては、条件を満たす住宅の防音工事(改良するとき又は建て替えるとき)を行う場合、その工事費の一部について東京都から助成金を受けることができます。
詳しくは、下記の東京都建設局のホームページをご覧ください。
環状七号線沿道地区計画の区域内で、環状七号線に接する敷地においては、一定の条件を満たす建物を建てる場合、その建築費用等の一部について東京都から助成金を受けることができます。
詳しくは、下記の東京都建設局のホームページをご覧ください。
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部都市計画課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階12番~14番
電話番号:03-3908-9152