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掲載開始日:2014年4月2日
最終更新日:2024年10月22日
都市計画法において都市計画とは、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画」と定義されています。
用途地域、高度地区などを決定し土地利用を規制したり、都市として必要な施設の整備及び土地区画整理事業などの市街地開発事業を行うことで、都市の健全な発展と秩序ある整備がなされます。その結果、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動が確保されるのです。
「都市計画区域」とは、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという都市計画の基本理念を達成するために、都市計画法その他の法令の規制を受けるべき土地として指定した区域をいいます。
北区は、特別区を都市計画区域とする「東京都市計画区域」にあります。東京都市計画区域の中は、さらに市街化区域(すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)・市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)に分けられます。北区には、両方の区域があります。
市街化区域内には、用途地域、高度地区などの地域地区や都市施設が定められています。北区においては、都市計画内容(下段)を参照ください。
一例として都市計画道路内や都市計画公園内に建築制限がかかります。
詳細は、都市計画施設等の区域内における建築の許可申請について(都市計画法第53条の許可)のページを参照ください。
都市計画法にもとづき北区で定められている都市計画の内容をご紹介します。下記の関連リンクを参照ください。
「市街化区域等面積」は、北区の市街化区域、用途地域、防火・準防火地域、高度地区、特別用途地区などの面積が表示されています。また、「都市施設等面積」では、北区の都市計画道路、都市計画公園、土地区画整理地区、下水道、ごみ焼却場などの内容について表示されています。
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所属課室:まちづくり部都市計画課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階12番~14番
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